「もう行けない」を
手続きに変える
選べる道は3つ。そのうち1つだけ、何も終わりません。
明日から行かない、を3つの道で比べる
| 明日からの選び方 | 退職は成立するか | 離職票・源泉徴収票 | 費用 |
|---|---|---|---|
| ①自分で退職を伝える | ○ 申し入れから2週間で終了(民法上の原則) | ○ 受け取れる | 0円。ただし引き止め・面談・理由の追及に耐えられる状態が前提 |
| ②無断で行かなくなる(バックレ) | ✗ 成立しない。欠勤扱いのまま在籍が続く | ✗ 宙に浮く。離職票が無いと失業給付の手続きができない | 0円。社会保険の手続きで後から詰まる |
| ③代行を使って手続きにする | ○ 成立する | ○ 受け取れる | かかる。会社との連絡を自分でしなくて済む |
②だけは避けてください。辞めたい気持ちは同じでも、残るものが違います。無断で行かなくなることと、退職を成立させることはまったく別の話です。前者は問題が残り、後者は終わります。
★「退職日」と「最後の出社日」は別です。民法上、期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終了するのが原則なので、「今日言って今日終わり」が常に成立するわけではありません。残っている有給を2週間分に充てる、欠勤扱いで消化する、会社が合意して即日で終了する(合意退職)——この3つのどれかで「今日から出社しない」状態を作ります。
3つの選択肢
道を選んだら、今日のうちに手元をそろえます。①と③で必要になるものが違います。
選んだ道ごとに、今日そろえるもの
| 選んだ道 | 今日そろえるもの | そろえないと起きること |
|---|---|---|
| ①自分で退職を伝える | 有給の残日数(給与明細か勤怠システム)/就業規則の退職の条項/退職日の候補(申し入れから2週間以降) | 残日数を知らないまま日付を決めると、有給が捨てられる |
| ②無断で行かなくなる | —— | 離職票・源泉徴収票・社会保険の手続きが宙に浮く。次の転職にも影響する |
| ③代行を使って手続きにする | 会社名・部署・直属の上司と人事の連絡先/貸与物のリスト(PC・スマホ・制服・鍵・保険証)/デスクに残した私物/希望の退職日 | 連絡先が分からないと、代行が会社に伝えられない |
②だけは避けてください。辞めたい気持ちは同じでも、残るものが違います。①と③で共通して要るのは有給の残日数と給与の締め日です。最後の給与がいつ振り込まれるかに関わります。
今日からの動き方を無料で相談する
出社せずに退職手続きを進められるかどうかは、状況によります。まず確認するだけでも構いません。
- 相談は無料です
- 連絡した当日から動けるケースがあります
- 会社への連絡は代行が行います
無断で行かなくなるとどうなるか
1. 退職が成立しない。欠勤扱いのまま在籍が続きます。次の会社に入るときの社会保険手続きで詰まることがあります。
2. 書類が受け取れない。離職票がないと失業給付の手続きができません。源泉徴収票がないと確定申告や年末調整で困ります。
3. 連絡が止まらない。会社から本人・緊急連絡先へ連絡が続きます。実家に連絡がいくケースもあります。
4. 懲戒扱いになる可能性。就業規則によっては無断欠勤が懲戒事由になります。
つまり「行かない」だけでは終わらないのが実際のところです。
即日で退職は成立するのか
民法上、期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終了するのが原則です。つまり「今日言って今日終わり」が常に成立するわけではありません。
ただし実務上は、次の形で「今日から出社しない」状態を作ることが多くあります。
・残っている有給休暇を2週間分に充てる
・欠勤扱いで消化する
・会社が合意すれば即日で終了する(合意退職)
つまり「退職日」と「最後の出社日」は別だということです。ここを分けて考えると整理できます。
有給の残りを含めて、どう組み立てるか相談する
有給の残日数と就業規則によって進め方が変わります。相談は無料です。
- 相談は無料です
- 連絡した当日から動けるケースがあります
- 会社への連絡は代行が行います
当日からの手順
①会社の貸与物を確認する。PC、スマホ、制服、鍵、保険証。返却は郵送で問題ありません。
②私物を思い出す。デスクに置いたままのもの。後から取りに行くのは負担が大きいので、リストにしておきます。
③有給残日数と給与締め日を確認する。最後の給与がいつ振り込まれるかに関わります。
④連絡先を整理する。直属の上司、人事。代行に伝える情報です。
⑤相談する。その日のうちに動けるかどうかを確認します。→ 費用と運営元の違い
「即日退職」という言葉が指すもの
この言葉は、実際には2つの異なる状態を指して使われています。混同すると、想定と違う結果になります。
「即日」の2つの意味
| 意味 | 内容 | 根拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 即日、出社しなくてよくなる | 依頼した日から会社に行かない状態 | 有給休暇の取得や欠勤の扱いによる | 雇用契約は続いている |
| 即日、雇用契約が終了する | その日付で退職が成立する | 会社の合意が必要 | 会社が応じない場合がある |
多くの場合、実現するのは前者です。「もう行かなくてよい」ことと「契約が終わる」ことは別です。後者を確実にしたい場合、会社との調整(=交渉)が必要になります。
依頼した日から出社しない場合の流れ
- ① 依頼・支払い当日または翌営業日に業者が会社へ連絡します。
- ② 連絡日以降の扱いを決める有給を充てるか、欠勤とするか。残日数によって変わります。
- ③ 貸与品を返却する郵送が一般的です。記録の残る方法を使ってください。
- ④ 会社から書類を受け取る離職票、源泉徴収票など。会社の事務処理の速度によります。
- ⑤ 退職日を迎えるこの日付までは雇用契約が続いています。
状況別の判断
「即日」を実現できるかは、有給の残日数と会社の対応で決まります。
有給の残日数が十分にある
連絡日から退職日までを有給で埋められる可能性があります。この場合、出社せずに退職日を迎えられます。
ただし取得の調整が必要になる場面では、交渉ができる運営元が必要です。
有給がほとんど残っていない
欠勤扱いになる期間が生じる可能性があります。給与に影響するため、その期間の扱いを先に確認してください。
会社が退職を認めないと言っている
期間の定めのない雇用契約では、民法上、解約の申入れから一定期間の経過により終了するとされています。
ただし個別の事情によるため、争いになりそうな場合は弁護士が運営するサービスの範囲です。労働基準監督署や総合労働相談コーナーにも相談窓口があります。
損害賠償を示唆されている
法的な主張が含まれるため、弁護士の範囲になります。
言われた内容を、日付とともに記録しておいてください。後の判断材料になります。
よくある誤解
「即日退職=その日に契約が終わる」
多くの場合、実現するのは「その日から出社しない」状態です。契約の終了日は別に決まります。
「代行を使えば必ず即日で辞められる」
有給の残日数と会社の対応によります。残日数が足りない場合、欠勤扱いの期間が生じることがあります。
「連絡すれば会社から一切連絡が来ない」
業者経由になるのが一般的ですが、書類など本人宛の郵便は届きます。
「安いほど早い」
対応の速さと料金は連動しません。速さは、依頼した日に連絡してもらえるかで決まります。
よくある疑問
本当に即日で辞められますか。
「即日出社しなくてよくなる」ことは多くの場合実現します。一方「即日で雇用契約が終了する」には会社の合意が必要です。
この2つは別のことです。どちらを求めているのかを、依頼前にはっきりさせてください。
有給が残っていない場合はどうなりますか。
退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。給与や社会保険の扱いに影響するため、その期間をどうするかを事前に確認してください。
依頼した当日に連絡してもらえますか。
多くのサービスが当日または翌営業日の連絡に対応しています。ただし、会社の営業時間や依頼した時刻によって変わります。
急ぐ場合は、申し込み前に対応時間を確認してください。
会社が退職を認めない場合はどうなりますか。
期間の定めのない雇用契約では、民法上、解約の申入れから一定期間の経過により終了するとされています。
ただし争いになる場合、法的な対応が必要です。弁護士が運営するサービスの範囲になります。労働基準監督署や、厚生労働省の総合労働相談コーナーにも相談できます。
私物や貸与品はどうしますか。
郵送でやり取りするのが一般的です。返却するものは事前にまとめ、送った記録が残る方法を使ってください。
送付前に写真を撮っておくと、後の食い違いを防げます。
離職票はいつ届きますか。
退職後、会社の手続きを経て発行されます。失業給付の手続きは離職票が届いてからになるため、その間の生活費を見込んでおいてください。
料金はいつ払いますか。
依頼時に前払いとするサービスが一般的です。返金の条件(何をもって「退職できなかった」とするか)を書面で確認してください。
ここが曖昧なままだと、後で争いになります。
この分野で混同されやすい言葉
| 言葉 | 意味 | 判断への影響 |
|---|---|---|
| 即日対応 | 依頼した日に会社へ連絡すること | 契約の即日終了とは別 |
| 退職日 | 雇用契約が終了する日付 | 有給や欠勤の扱いで決まる |
| 欠勤扱い | 有給を充てられない期間の扱い | 給与に影響する |
| 時季変更権 | 会社が有給の時期を変更できる権利 | 取得そのものを拒む権限ではないとされる |
判断の流れ(まとめ)
順序は「『即日』のどちらを求めているかを決める」→「有給の残日数を確認」→「足りない期間の扱いを確認」→「対応時間を確認して依頼」です。多くの場合に実現するのは「その日から出社しない」状態であり、契約の終了日は別に決まります。ここを取り違えると、想定と違う結果になります。
即日退職の手順ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。