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2026年8月更新 手続きとして処理する方法

「もう行けない」を
手続きに変える

選べる道は3つ。そのうち1つだけ、何も終わりません。

2週間民法上の原則
即日実質的に出社しない形
0円相談

明日から行かない、を3つの道で比べる

明日からの選び方退職は成立するか離職票・源泉徴収票費用
①自分で退職を伝える○ 申し入れから2週間で終了(民法上の原則)○ 受け取れる0円。ただし引き止め・面談・理由の追及に耐えられる状態が前提
②無断で行かなくなる(バックレ)✗ 成立しない。欠勤扱いのまま在籍が続く✗ 宙に浮く。離職票が無いと失業給付の手続きができない0円。社会保険の手続きで後から詰まる
③代行を使って手続きにする○ 成立する○ 受け取れるかかる。会社との連絡を自分でしなくて済む

②だけは避けてください。辞めたい気持ちは同じでも、残るものが違います。無断で行かなくなることと、退職を成立させることはまったく別の話です。前者は問題が残り、後者は終わります。

★「退職日」と「最後の出社日」は別です。民法上、期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終了するのが原則なので、「今日言って今日終わり」が常に成立するわけではありません。残っている有給を2週間分に充てる、欠勤扱いで消化する、会社が合意して即日で終了する(合意退職)——この3つのどれかで「今日から出社しない」状態を作ります。

このページの内容
  1. 3つの選択肢
  2. 無断で行かなくなるとどうなるか
  3. 即日で退職は成立するのか
  4. 当日からの手順

3つの選択肢

道を選んだら、今日のうちに手元をそろえます。①と③で必要になるものが違います。

選んだ道ごとに、今日そろえるもの

選んだ道今日そろえるものそろえないと起きること
①自分で退職を伝える有給の残日数(給与明細か勤怠システム)/就業規則の退職の条項/退職日の候補(申し入れから2週間以降)残日数を知らないまま日付を決めると、有給が捨てられる
②無断で行かなくなる——離職票・源泉徴収票・社会保険の手続きが宙に浮く。次の転職にも影響する
③代行を使って手続きにする会社名・部署・直属の上司と人事の連絡先/貸与物のリスト(PC・スマホ・制服・鍵・保険証)/デスクに残した私物/希望の退職日連絡先が分からないと、代行が会社に伝えられない

②だけは避けてください。辞めたい気持ちは同じでも、残るものが違います。①と③で共通して要るのは有給の残日数と給与の締め日です。最後の給与がいつ振り込まれるかに関わります。

今日からの動き方を無料で相談する

出社せずに退職手続きを進められるかどうかは、状況によります。まず確認するだけでも構いません。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

無断で行かなくなるとどうなるか

1. 退職が成立しない。欠勤扱いのまま在籍が続きます。次の会社に入るときの社会保険手続きで詰まることがあります。

2. 書類が受け取れない。離職票がないと失業給付の手続きができません。源泉徴収票がないと確定申告や年末調整で困ります。

3. 連絡が止まらない。会社から本人・緊急連絡先へ連絡が続きます。実家に連絡がいくケースもあります。

4. 懲戒扱いになる可能性。就業規則によっては無断欠勤が懲戒事由になります。

つまり「行かない」だけでは終わらないのが実際のところです。

即日で退職は成立するのか

民法上、期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終了するのが原則です。つまり「今日言って今日終わり」が常に成立するわけではありません。

ただし実務上は、次の形で「今日から出社しない」状態を作ることが多くあります。

・残っている有給休暇を2週間分に充てる
・欠勤扱いで消化する
・会社が合意すれば即日で終了する(合意退職)

つまり「退職日」と「最後の出社日」は別だということです。ここを分けて考えると整理できます。

有給が残っているかどうかは事前に確認を。残日数によって取れる形が変わります。給与明細や勤怠システムで確認できます。

有給の残りを含めて、どう組み立てるか相談する

有給の残日数と就業規則によって進め方が変わります。相談は無料です。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

当日からの手順

①会社の貸与物を確認する。PC、スマホ、制服、鍵、保険証。返却は郵送で問題ありません。

②私物を思い出す。デスクに置いたままのもの。後から取りに行くのは負担が大きいので、リストにしておきます。

③有給残日数と給与締め日を確認する。最後の給与がいつ振り込まれるかに関わります。

④連絡先を整理する。直属の上司、人事。代行に伝える情報です。

⑤相談する。その日のうちに動けるかどうかを確認します。→ 費用と運営元の違い

「即日退職」という言葉が指すもの

この言葉は、実際には2つの異なる状態を指して使われています。混同すると、想定と違う結果になります。

「即日」の2つの意味

意味内容根拠注意点
即日、出社しなくてよくなる依頼した日から会社に行かない状態有給休暇の取得や欠勤の扱いによる雇用契約は続いている
即日、雇用契約が終了するその日付で退職が成立する会社の合意が必要会社が応じない場合がある

多くの場合、実現するのは前者です。「もう行かなくてよい」ことと「契約が終わる」ことは別です。後者を確実にしたい場合、会社との調整(=交渉)が必要になります。

依頼した日から出社しない場合の流れ

  1. ① 依頼・支払い当日または翌営業日に業者が会社へ連絡します。
  2. ② 連絡日以降の扱いを決める有給を充てるか、欠勤とするか。残日数によって変わります。
  3. ③ 貸与品を返却する郵送が一般的です。記録の残る方法を使ってください。
  4. ④ 会社から書類を受け取る離職票、源泉徴収票など。会社の事務処理の速度によります。
  5. ⑤ 退職日を迎えるこの日付までは雇用契約が続いています。

状況別の判断

「即日」を実現できるかは、有給の残日数と会社の対応で決まります。

有給の残日数が十分にある

連絡日から退職日までを有給で埋められる可能性があります。この場合、出社せずに退職日を迎えられます。

ただし取得の調整が必要になる場面では、交渉ができる運営元が必要です。

有給がほとんど残っていない

欠勤扱いになる期間が生じる可能性があります。給与に影響するため、その期間の扱いを先に確認してください。

会社が退職を認めないと言っている

期間の定めのない雇用契約では、民法上、解約の申入れから一定期間の経過により終了するとされています。

ただし個別の事情によるため、争いになりそうな場合は弁護士が運営するサービスの範囲です。労働基準監督署や総合労働相談コーナーにも相談窓口があります。

損害賠償を示唆されている

法的な主張が含まれるため、弁護士の範囲になります。

言われた内容を、日付とともに記録しておいてください。後の判断材料になります。

よくある誤解

「即日退職=その日に契約が終わる」

多くの場合、実現するのは「その日から出社しない」状態です。契約の終了日は別に決まります。

「代行を使えば必ず即日で辞められる」

有給の残日数と会社の対応によります。残日数が足りない場合、欠勤扱いの期間が生じることがあります。

「連絡すれば会社から一切連絡が来ない」

業者経由になるのが一般的ですが、書類など本人宛の郵便は届きます。

「安いほど早い」

対応の速さと料金は連動しません。速さは、依頼した日に連絡してもらえるかで決まります。

よくある疑問

本当に即日で辞められますか。

「即日出社しなくてよくなる」ことは多くの場合実現します。一方「即日で雇用契約が終了する」には会社の合意が必要です。

この2つは別のことです。どちらを求めているのかを、依頼前にはっきりさせてください。

有給が残っていない場合はどうなりますか。

退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。給与や社会保険の扱いに影響するため、その期間をどうするかを事前に確認してください。

依頼した当日に連絡してもらえますか。

多くのサービスが当日または翌営業日の連絡に対応しています。ただし、会社の営業時間や依頼した時刻によって変わります。

急ぐ場合は、申し込み前に対応時間を確認してください。

会社が退職を認めない場合はどうなりますか。

期間の定めのない雇用契約では、民法上、解約の申入れから一定期間の経過により終了するとされています。

ただし争いになる場合、法的な対応が必要です。弁護士が運営するサービスの範囲になります。労働基準監督署や、厚生労働省の総合労働相談コーナーにも相談できます。

私物や貸与品はどうしますか。

郵送でやり取りするのが一般的です。返却するものは事前にまとめ、送った記録が残る方法を使ってください。

送付前に写真を撮っておくと、後の食い違いを防げます。

離職票はいつ届きますか。

退職後、会社の手続きを経て発行されます。失業給付の手続きは離職票が届いてからになるため、その間の生活費を見込んでおいてください。

料金はいつ払いますか。

依頼時に前払いとするサービスが一般的です。返金の条件(何をもって「退職できなかった」とするか)を書面で確認してください。

ここが曖昧なままだと、後で争いになります。

この分野で混同されやすい言葉

言葉意味判断への影響
即日対応依頼した日に会社へ連絡すること契約の即日終了とは別
退職日雇用契約が終了する日付有給や欠勤の扱いで決まる
欠勤扱い有給を充てられない期間の扱い給与に影響する
時季変更権会社が有給の時期を変更できる権利取得そのものを拒む権限ではないとされる

判断の流れ(まとめ)

順序は「『即日』のどちらを求めているかを決める」→「有給の残日数を確認」→「足りない期間の扱いを確認」→「対応時間を確認して依頼」です。多くの場合に実現するのは「その日から出社しない」状態であり、契約の終了日は別に決まります。ここを取り違えると、想定と違う結果になります。

即日退職の手順ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド