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税の扱い

押さえるのは「控除」と「申告書」の2つだけです。

このページの内容
  1. 退職所得控除
  2. 申告書の提出
  3. 複数から受け取る場合
  4. 確定申告が必要な場合

退職所得控除

退職一時金には勤続年数に応じた控除があり、勤続年数が長いほど控除額が大きくなります。また、一定の年数を超えると1年あたりの控除額が増える仕組みになっています。

実務上のポイント:

勤続年数の端数は切り上げて計算されるのが一般的です(1年未満の端数を1年とする)
障害が原因の退職では控除が加算される扱いがあります
・控除後の金額に対して、さらに軽減された計算が行われるのが原則です

具体的な金額は必ず勤務先または税理士に確認してください。本サイトでは金額の計算は行いません。

申告書の提出

これを出すかどうかで手取りが変わる

「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合:控除を反映した源泉徴収が行われ、原則として確定申告は不要。
提出しなかった場合:控除が反映されず、一律の税率で源泉徴収されます。払い過ぎた分は確定申告をしないと戻りません。

会社から用紙が渡されるのが通常ですが、渡されないまま退職手続きが進むことがあります。退職金が出る場合は、自分から確認してください。

複数から受け取る場合

次のような場合、計算方法が変わることがあります。

同じ年に複数の退職金を受け取る
過去に退職金を受け取っている(一定期間内の場合、勤続年数の重複が調整されます)
確定拠出年金を一時金で受け取る(退職所得として扱われ、上記の調整の対象になりえます)

ここは自己判断が難しい領域です。該当する可能性があるなら、受け取る前に税理士か税務署に確認してください。受け取った後では選び直せません。

確定申告が必要な場合

申告書を提出しなかった(払い過ぎを取り戻すため)
年の途中で退職し、再就職していない(年末調整が行われないため)
医療費控除などを使う
企業年金を分割で受け取っている(雑所得として申告が必要になることがあります)

年内に再就職しない場合、翌年の確定申告で税金が戻ることが多いので、源泉徴収票は必ず保管してください。

退職後の給付と手続き

次の勤務先の制度も、条件として確認する

退職金制度の有無や内容は企業により大きく異なります。転職先の条件として確認できます。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

一次情報の確認先

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