途中で働いた期間は、
1年6月に入りません
「1年6か月で打ち切り」と聞いて、逆算して不安になっている人がいます。数え方は、カレンダーどおりではありません。条文には「通算して」と書かれています。この3文字で、復職を試せるかどうかが変わります。
今日やること。数え直すだけ
残りを数える
- ① 実際に支給された日数を足す支給決定通知書の「支給対象期間」を全部足します。休んでいた期間ではなく、支給された期間です。
- ② 復職していた期間は足さない働いて報酬を受けていた期間は、支給されていないので算入されません。これが「通算して」の意味です。
- ③ 1年6月から引く残りが、まだ使える期間です。思っていたより残っていることがあります。
条文の「通算して」
「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする」
健康保険法 第99条第4項
数え方が変わると、こうなる
| 数え方 | 1年6月の使い方 |
|---|---|
| 暦どおりに数える | 最初に支給された日から1年6か月で終わり。復職した期間も含めて終わる |
| 通算して数える(条文) | 実際に支給された期間だけを足して1年6月。復職した期間は入らない |
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては」とあるので、別の病気なら別に数えます。
復職を試しても、権利は消えません
「一度復職したら、もう受けられないのでは」と思って、戻るのをためらう人がいます。
通算なので、復職して支給が止まっても、残りの期間はそのまま残ります。同じ病気で再び働けなくなったとき、残っている分を使えます。
ただし、退職をはさむ場合は条件が変わります。復職してから辞めるのか、休職のまま辞めるのかで、その後受けられるかどうかが分かれます。→ 辞めても続くか
1年6月を使い切ったあと
使い切ったあとも、収入の道が完全に閉じるわけではありません。
次に確認するもの
- 障害厚生年金・障害基礎年金 → 初診日から1年6か月が経過していれば、障害認定日として請求できる場合があります
- 会社の傷病見舞金・付加給付 → 健康保険組合によっては独自の給付があります。保険者に確認してください
- 雇用保険の受給期間の延長 → 働けない期間は、受給期間を延長できる仕組みがあります。ハローワークで確認してください
- 生活費の窓口 → 振り込まれるまでの間と同じ窓口が使えます
傷病手当金の1年6月と、障害年金の1年6か月は、数え方の起点が違います。傷病手当金は支給を始めた日から、障害年金は初診日から数えます。重なる時期が近いので、終わりが見えてきたら、早めに年金事務所で相談してください。
もう残りがない人へ
切れたことが分かった時点で、順番を決め直すだけです。
先にやるのは、収入の空白をどう埋めるかです。障害年金は請求から決定までに時間がかかります。その間の生活費は、別の窓口で手を打っておく必要があります。→ 振り込まれるまでの間
自分の場合はどうなるか
途中で3か月だけ復職した
別の病気で休むことになった
残りが3か月を切った
復職できるか自信がない
退職を勧められている
よくある取りこぼし
暦で1年6か月だと思っていた
条文は「通算して」です。支給された期間だけ足します。
復職したら権利が消えると思っていた
残りはそのまま残ります。
別の病気でも通算されると思っていた
同一の疾病等についての期間です。判断は保険者が行います。
切れてから障害年金を調べ始めた
決定まで時間がかかります。残り3か月を切ったら動いてください。
健康保険組合の付加給付を知らなかった
組合によって独自の給付があります。保険者に確認してください。
雇用保険の受給期間延長を知らなかった
働けない期間について、延長の仕組みがあります。ハローワークで確認してください。
よくある疑問
1日でも復職したら、そこで終わりですか
いま何日使ったか、どこで分かりますか
同じ病気かどうかは誰が決めますか
1年6月を過ぎたら、健康保険も使えなくなりますか
残りが少ないと、いま申請しないほうがいいですか
このサイトは、傷病手当金の手続きが実際にどう動くのかを、健康保険法と施行規則の条文で確かめて書いています。金額と支給の可否を決めるのは、加入している健康保険の保険者です。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、あなたの側から動かせる部分を書きます。病気の症状・診断・治療には触れません。
確認に使った一次情報
- 健康保険法 第99条(傷病手当金)/第104条(継続給付)/第108条(報酬等との調整)/第61条(受給権の保護)/第193条(時効)/第58条(不正利得の徴収等)e-Gov法令検索
- 健康保険法施行規則 第84条(傷病手当金の支給の申請)e-Gov法令検索
- 国民健康保険法 第77条(保険料の減免等)e-Gov法令検索
- 生活困窮者自立支援法 第3条第3項(住居確保給付金)/第6条e-Gov法令検索
- 国民年金法 第90条(保険料の申請免除)e-Gov法令検索
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。金額・必要書類・審査にかかる日数は保険者によって違います。条文で全国共通なのは、支給の要件と、申請書に何を添えるかまでです。
残りが見えてきたら、次に確認するのは退職日の扱いです。退職日の過ごし方で、退職後も受け取れるかどうかが変わります。→ 退職日の過ごし方で、その後が変わります/期間が尽きたあとは → 障害年金との調整
傷病手当金ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。