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2026年9月更新 1社に絞らない

どこがよいかより
どう使い分けるか

エージェントには特化型と総合型があり、持っている求人の性質が違います。1社だけを使うと、見える求人が偏ります。

特化型業界・職種に深い
総合型数と幅がある
併用2〜3社が現実的

「評判のよいエージェント」を探しても答えは出ません。自分がどの求人に届きたいかから逆算してください。

このページの内容
  1. 特化型と総合型の違い
  2. 登録するのは2〜3社まで
  3. 面談で確認すること
  4. 30〜50代で見落としやすい点
  5. 許可番号の確認

特化型と総合型の違い

特化型。特定の業界や職種に絞ったエージェントです。担当者がその領域の事情に詳しく、求人票に書かれていない背景(なぜ募集しているのか、どんな人が定着しているか)まで把握していることがあります。

総合型。幅広い業界を扱います。求人数が多く、業界を変える可能性がある場合に選択肢が広がります。

どちらが優れているという話ではありません。行き先が決まっているなら特化型、まだ絞れていないなら総合型という使い分けになります。

コンサル領域の求人と面談内容を確認する

業界に特化したエージェントは、求人票に出ない背景まで把握していることがあります。

運営:株式会社MyVision(有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-314719/東京労働局)。面談は無料・オンライン対応。広告(PR)を含みます。

登録するのは2〜3社まで

実務的には、総合型を1社、特化型を1〜2社という組み合わせが扱いやすい形です。

理由は3つあります。
・同じ求人を複数社から応募すると、企業側で重複が起きて不利になることがある
・担当者との相性は使ってみないと分からない
・4社以上になると、連絡と日程調整だけで時間が消える

まず2社で始め、足りなければ足す。この順序が現実的です。

IT・技術職の求人と面談内容を確認する

技術領域は、担当者の理解度で紹介される求人が変わります。

運営:株式会社MyVision(有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-314719/東京労働局)。面談は無料・オンライン対応。広告(PR)を含みます。

面談で確認すること

この5つを聞く

①その求人を扱った実績(過去にどんな人が決まったか)
②なぜ募集しているのか(増員か、欠員か、新規事業か)
③選考の回数と期間
④年収の提示範囲と、その決まり方
⑤入社後の定着状況

②と⑤に具体的に答えられる担当者は、その企業を実際に知っています。逆に、求人票に書いてあることしか言えない場合、間に人が入る意味が薄くなります。

30〜50代で見落としやすい点

1. 年収が下がる可能性を先に検討する。業界を変える場合、一時的に下がることがあります。何年で戻す想定かを決めておくと、判断がぶれません。

2. 役職と裁量は別物。肩書きが同じでも、決められる範囲は会社ごとに違います。面談で具体的に確認してください。

3. 退職金と企業年金の扱い。勤続年数によって受け取り方が変わります。転職の時期を決める前に確認する価値があります。

4. 家族の状況。勤務地の変更や転勤の可能性は、面談の段階で伝えておくほうが、後戻りが少なくなります。

製造業の求人と面談内容を確認する

職種と勤務地の条件は、早い段階で伝えておくほうが進みが速くなります。

運営:株式会社MyVision(有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-314719/東京労働局)。面談は無料・オンライン対応。広告(PR)を含みます。

許可番号の確認

職業紹介を行うには、職業安定法に基づく有料職業紹介事業の許可が必要です。許可番号は各社のサイトに記載されています。

厚生労働省の人材サービス総合サイトで、事業所名から許可の有無を確認できます。最初の1分でできる確認なので、面談の前に済ませておいてください。

あなたは、1円も払ってはいけません

許可と同じくらい大事なことが、条文に書いてあります。職業安定法第32条の3第2項は「求職者からは手数料を徴収してはならない」と定めています。「原則として」ではなく、条文はこの一文です。

例外は厚生労働省令で限られています。芸能家とモデル。それに、経営管理者・科学技術者・熟練技能者で年収700万円を超える場合だけです。この3つに当てはまらないなら、どんな名目でも、あなたから取ることはできません。「サポート料」「書類添削料」「登録料」と言われたら、その場で断ってください。

では誰が払っているのか

求人を出している会社です。上限も決まっています。厚生労働省の業務運営要領にある「上限制手数料」です。

決まったとき、求人企業がエージェントに払う額の上限(上限制手数料の場合)

決まった年収上限制手数料(10.8%)6か月を超えて雇用される場合(14.5%)
4,000,000円432,000円580,000円
5,000,000円540,000円725,000円
6,000,000円648,000円870,000円
8,000,000円864,000円1,160,000円

出典:厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第6 手数料」。上限制手数料は支払われた賃金額の100分の10.8(税込)、6か月を超える期間雇用される場合は100分の14.5(税込)。免税事業者はそれぞれ10.3%・13.8%です。ほかに求人受付手数料が1件690円(免税事業者660円)。金額は当サイトの計算です。2026年9月18日に確認しました。届出制手数料を選んでいる事業者の上限は、届け出た手数料表の額になります。

年収600万円で決まると、エージェントには648,000円が入ります。6か月を超えて雇われる形なら870,000円。これを知っておくと、面談での相手の動きが読めます。

年収が上がればエージェントの取り分も増えるので、そこは利害が一致します。一方で、決まりやすい求人を勧めたくなる力も同じだけ働きます。「なぜこの求人を私に勧めるのか」を1回聞いてください。答えが「あなたの条件に合うから」だけなら、条件のどこが合うのかまで聞いてください。

なお、上限制手数料ではなく「届出制手数料」を選んでいる事業者もあります。その場合の上限は、厚生労働大臣に届け出た手数料表の額です。実務では上限制より高い率が届け出られていることがあります。

転職エージェント比較ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド