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PIPという制度は、日本の法律にありません

「外資はクビになる」と書いてある記事は無数にありますが、PIPのあとに実際は何が起きるのかを書いた記事は見つかりませんでした。こちらで調べたかぎり、厚生労働省の公表資料にもPIPという語は出てきません。

つまりPIPそれ自体に法的な効果はありません。効果があるのは、そのあとに会社が出してくる次の一手です。そこは2つしかなく、どちらかで扱いがまったく変わります。

PIPのあとに来る2つの道

退職勧奨解雇
法的な性質労働契約を終わらせる申込み会社からの一方的な通告
断れるか断れる。承諾するかは労働者の自由断る・断らないという話ではない
予告定めなし30日前。しない場合は30日分以上の平均賃金(労基法20条)
理由の証明定めなし請求できる(労基法22条2項。退職日より前でも)
無効になることがあるか自由な意思を妨げる態様は違法な権利侵害になりうる客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でなければ無効(労契法16条)
退職理由応じて退職しても自己都合退職にはならない会社都合

条文は労働基準法・労働契約法。性質と自己都合の扱いは厚生労働省および都道府県労働局の説明による。

いちばん大きいのは最後の行です。都道府県労働局は、退職勧奨について「退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません」と明記しています。サインする紙に「自己都合」と書いてあっても、実態が勧奨なら扱いが変わります。雇用保険の給付制限に直結します。

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退職勧奨は「申込み」なので、断れます

厚生労働省の事業者向けサイトは、退職勧奨をこう位置づけています。労働契約を終了させることの「申込」であり、これに「承諾」するかどうかは労働者の自由。承諾しなければ労働契約の終了という効果は発生しない、と書かれています。

そして違法になる例として、明確に拒否しているのに執拗に繰り返したケース、嫌がる労働者にその場で退職手続きをするよう1時間ほど繰り返し迫ったケースが挙げられています。

面談の場で「今日サインしてください」と言われたときに効くのは、この一点です。申込みなので、その場で答える義務はありません。持ち帰って考える、と言える。

解雇なら、30日分と理由証明書があります

労働基準法第20条第1項(原文)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

ただし但書があり、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合、または労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合は、この限りでないとされています。後者は行政官庁の認定が要ります(同条3項・19条2項)。

平均賃金は3か月で計算します。労働基準法第12条は「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」と定めています。総日数で割るので、暦日の日数です。月額を30で割った額に近くなります。

理由は書面で請求できます。労働基準法第22条2項は、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に理由の証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定めています。退職する前に請求できるのがこの項の意味です。

部門ごと無くなる場合は、別の判断になります

個人の成績ではなく本国の方針で部門が消えるケースは、整理解雇として判断されます。厚生労働省は整理解雇が有効かどうかを厳しく判断するとして、4つの点を挙げています。

厚生労働省が挙げている4つの点

厚生労働省の別のページは、かつてはこの1つでも欠ければ無効とする考え方(4要件説)が有力だったが、近年はこの4点を考慮すべき視点とする考え方(4要素説)が有力とされている、と書き分けています。4つそろわないと必ず無効、という単純な話ではありません。

同じことで相談している人の数

厚生労働省の令和7年度の集計では、民事上の個別労働関係紛争の相談で解雇が32,651件、退職勧奨が26,022件です。あっせんの申請では解雇が892件で最多(全体の18.2%、前年度比12.6%増)でした。

総合労働相談は1,198,010件で、18年連続で100万件を超えています。珍しい話ではありません。

面談の前に準備できること

順番はこうなります

  1. 1. どちらの話か聞く「これは退職勧奨ですか、解雇ですか」と確認する。勧奨なら断れます。解雇なら20条と22条が動きます。
  2. 2. その場で答えない勧奨は申込みです。持ち帰って考えると言って構いません。
  3. 3. 解雇なら理由証明書を請求する労基法22条2項。予告の日から退職の日までの間に請求できます。書面で残ります。
  4. 4. 退職理由の記載を確認する勧奨に応じた場合、自己都合ではありません。離職票の記載が実態と合っているかを見てください。
  5. 5. 公的な相談窓口に当たる各都道府県労働局の総合労働相談コーナー、労働基準監督署。無料です。
このページは条文と公的機関の公表資料を整理したものです。こちらは弁護士ではないので、個別のケースがどうなるかは判断できません。自分の件について結論が必要なときは、総合労働相談コーナーや弁護士に当たってください。

よくある疑問

PIPを渡されたら、もう決まったということですか。

PIPそのものに法的な効果はありません。公的資料にPIPという枠組みの記述はなく、そのあとに来るのが退職勧奨(断れる)か解雇(労契法16条の判断対象)かで扱いが分かれます。

退職勧奨を断ったら、そのあと解雇されますか。

断ったことを理由に解雇した場合も、労働契約法16条の判断を受けます。客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でなければ無効です。実際にどうなるかはケースによるので、公的窓口で確認してください。

30日分の平均賃金は、月給の1か月分と同じですか。

同じではありません。労働基準法12条は3か月間の賃金総額を期間の総日数で割ると定めています。暦日で割るため、月額を30前後で割った日額の30日分になります。賞与など臨時に支払われた賃金は算入しません。

自己都合と会社都合で何が変わりますか。

雇用保険の基本手当の給付制限や所定給付日数の扱いが変わります。退職勧奨に応じた退職は自己都合による退職とはならない、と都道府県労働局が明記しています。

外資だから日本の労働法が適用されないことはありますか。

日本国内の事業で働いている場合、労働基準法・労働契約法は適用されます。外資系であることを理由に20条や16条が外れるという定めは条文にありません。

このページの出典

条文と数値は、下記の公的機関が公表しているものです。当サイトで計算した比率・換算は、本文でその旨を書いています。確認日は2026年10月3日。

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外資系転職ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

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