PIPという制度は、日本の法律にありません
「外資はクビになる」と書いてある記事は無数にありますが、PIPのあとに実際は何が起きるのかを書いた記事は見つかりませんでした。こちらで調べたかぎり、厚生労働省の公表資料にもPIPという語は出てきません。
つまりPIPそれ自体に法的な効果はありません。効果があるのは、そのあとに会社が出してくる次の一手です。そこは2つしかなく、どちらかで扱いがまったく変わります。
PIPのあとに来る2つの道
| 退職勧奨 | 解雇 | |
|---|---|---|
| 法的な性質 | 労働契約を終わらせる申込み | 会社からの一方的な通告 |
| 断れるか | 断れる。承諾するかは労働者の自由 | 断る・断らないという話ではない |
| 予告 | 定めなし | 30日前。しない場合は30日分以上の平均賃金(労基法20条) |
| 理由の証明 | 定めなし | 請求できる(労基法22条2項。退職日より前でも) |
| 無効になることがあるか | 自由な意思を妨げる態様は違法な権利侵害になりうる | 客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でなければ無効(労契法16条) |
| 退職理由 | 応じて退職しても自己都合退職にはならない | 会社都合 |
条文は労働基準法・労働契約法。性質と自己都合の扱いは厚生労働省および都道府県労働局の説明による。
いちばん大きいのは最後の行です。都道府県労働局は、退職勧奨について「退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません」と明記しています。サインする紙に「自己都合」と書いてあっても、実態が勧奨なら扱いが変わります。雇用保険の給付制限に直結します。
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退職勧奨は「申込み」なので、断れます
厚生労働省の事業者向けサイトは、退職勧奨をこう位置づけています。労働契約を終了させることの「申込」であり、これに「承諾」するかどうかは労働者の自由。承諾しなければ労働契約の終了という効果は発生しない、と書かれています。
そして違法になる例として、明確に拒否しているのに執拗に繰り返したケース、嫌がる労働者にその場で退職手続きをするよう1時間ほど繰り返し迫ったケースが挙げられています。
解雇なら、30日分と理由証明書があります
労働基準法第20条第1項(原文)
ただし但書があり、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合、または労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合は、この限りでないとされています。後者は行政官庁の認定が要ります(同条3項・19条2項)。
平均賃金は3か月で計算します。労働基準法第12条は「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」と定めています。総日数で割るので、暦日の日数です。月額を30で割った額に近くなります。
理由は書面で請求できます。労働基準法第22条2項は、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に理由の証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定めています。退職する前に請求できるのがこの項の意味です。
部門ごと無くなる場合は、別の判断になります
個人の成績ではなく本国の方針で部門が消えるケースは、整理解雇として判断されます。厚生労働省は整理解雇が有効かどうかを厳しく判断するとして、4つの点を挙げています。
厚生労働省が挙げている4つの点
- 人員削減の必要性 不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること
- 解雇回避の努力 配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
- 人選の合理性 対象者を決める基準が客観的・合理的で、その運用も公正であること
- 解雇手続の妥当性 労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと
厚生労働省の別のページは、かつてはこの1つでも欠ければ無効とする考え方(4要件説)が有力だったが、近年はこの4点を考慮すべき視点とする考え方(4要素説)が有力とされている、と書き分けています。4つそろわないと必ず無効、という単純な話ではありません。
同じことで相談している人の数
厚生労働省の令和7年度の集計では、民事上の個別労働関係紛争の相談で解雇が32,651件、退職勧奨が26,022件です。あっせんの申請では解雇が892件で最多(全体の18.2%、前年度比12.6%増)でした。
総合労働相談は1,198,010件で、18年連続で100万件を超えています。珍しい話ではありません。
面談の前に準備できること
順番はこうなります
- 1. どちらの話か聞く「これは退職勧奨ですか、解雇ですか」と確認する。勧奨なら断れます。解雇なら20条と22条が動きます。
- 2. その場で答えない勧奨は申込みです。持ち帰って考えると言って構いません。
- 3. 解雇なら理由証明書を請求する労基法22条2項。予告の日から退職の日までの間に請求できます。書面で残ります。
- 4. 退職理由の記載を確認する勧奨に応じた場合、自己都合ではありません。離職票の記載が実態と合っているかを見てください。
- 5. 公的な相談窓口に当たる各都道府県労働局の総合労働相談コーナー、労働基準監督署。無料です。
よくある疑問
PIPを渡されたら、もう決まったということですか。
退職勧奨を断ったら、そのあと解雇されますか。
30日分の平均賃金は、月給の1か月分と同じですか。
自己都合と会社都合で何が変わりますか。
外資だから日本の労働法が適用されないことはありますか。
このページの出典
条文と数値は、下記の公的機関が公表しているものです。当サイトで計算した比率・換算は、本文でその旨を書いています。確認日は2026年10月3日。
- 労働基準法(e-Gov法令検索) 第12条 平均賃金/第19条 解雇制限/第20条 解雇の予告/第22条 退職時等の証明/第119条 罰則
- 労働契約法(e-Gov法令検索) 第16条 解雇/第17条 契約期間中の解雇等
- 厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」 整理解雇の4つの点/退職勧奨の位置づけ
- 厚生労働省「スタートアップ労働条件」Q8 退職勧奨は申込みであり、承諾するかは労働者の自由
- 同 Q6 4要件説と4要素説の書き分け
- 鳥取労働局「退職勧奨」 応じて退職した場合は自己都合による退職とはならない
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職・解雇・雇止め
- 厚生労働省「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」 解雇32,651件/退職勧奨26,022件/あっせん申請は解雇892件が最多
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一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。