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1年6か月は、
打ち切りの日ではありません

「1年6か月で労災は終わり」と聞いて、逆算して不安になっている人がいます。条文を読むと、終わりの日ではなく、判定の日です。条件に当てはまれば、休業補償給付から傷病補償年金に切り替わります。当てはまらなければ、休業補償給付が続きます。

今日やること。療養開始日を確かめる

数える起点を間違えない

  1. ① 療養を開始した日を確認する数えるのは、療養の開始後です。事故の日と療養開始日がずれることがあります。
  2. ② 主治医に、いまの状態を書いてもらえるか確認する治っているかどうか、障害の程度がどうかが判定の材料になります。
  3. ③ 労働基準監督署に、切り替えの手続を聞く1年6か月が近づいたら、先に聞いておいてください。切り替わるのか、休業補償給付が続くのかで、その後の生活設計が変わります。
  4. ④ 障害の程度が固定しそうなら、障害補償給付も確認する療養が終わったあとに残る障害についての給付です。
このページの内容
  1. 今日やること
  2. 条文が定めている2つの条件
  3. 切り替わると、何が変わるか
  4. 1年6か月を過ぎても治っていない人へ
  5. 自分の場合はどうなるか
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

条文が定めている2つの条件

「傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する」
労働者災害補償保険法 第12条の8第3項

2つとも満たしたときに切り替わります

号条件
第1号当該負傷又は疾病が治つていないこと
第2号当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。★条文は「又は同日後…該当することとなつたとき」としています。1年6か月の時点で該当しなくても、あとから該当することがあります。その日を過ぎたら終わり、ではありません。

切り替わると、何が変わるか

「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない」
労働者災害補償保険法 第18条第2項

両方は出ません。切り替わります。療養補償給付(治療)は、傷病補償年金に切り替わったあとも続きます。

年金の額は傷病等級によって決まります。休業補償給付より増えることも減ることもあります。切り替わる前に、監督署で見込みを確認しておくと、生活設計が立てられます。

1年6か月を過ぎても治っていない人へ

過ぎたこと自体で、何かが打ち切られるわけではありません。

傷病等級に該当しなければ、休業補償給付が続きます。該当すれば年金に切り替わります。どちらでも、療養が必要な間は治療の給付が続きます。

不安なのは、「いつまでこの状態が続くのか」が見えないことだと思います。いまどの段階にいて、次に何が判定されるのかを監督署で聞いておくと、少なくとも先が読めるようになります。

自分の場合はどうなるか

1年6か月が近づいてきた

先に監督署で見込みを聞いてください。切り替わるかどうかで、入る額が変わります。

1年6か月の時点では該当しなかった

条文は「同日後…該当することとなつたとき」も対象としています。あとから該当することがあります。

症状が固定したと言われた

療養が終わったあとに残る障害については、障害補償給付があります。請求権は5年です(法第42条)。

会社から復職を求められている

働ける状態かどうかは、医学的な判断によります。労災の給付の扱いと、復職の話は別に進められます。

辞めることになりそう

退職によって権利は変更されません(労基法第83条第1項)。→ 辞めても続きます

よくある取りこぼし

1年6か月で打ち切りだと思っていた

判定の日であって、終わりの日ではありません。

その日に該当しなければ終わりだと思っていた

「同日後…該当することとなつたとき」も条文に書かれています。

両方もらえると思っていた

傷病補償年金を受ける者には休業補償給付は行われません(法第18条第2項)。

療養の給付も止まると思っていた

療養が必要な間は続きます。

療養開始日を確認していなかった

数える起点です。

障害補償給付の時効を知らなかった

5年です(法第42条)。

よくある疑問

傷病等級はどう決まりますか

厚生労働省令で定められています。判定は労働基準監督署が行います。

年金になると、治療費はどうなりますか

療養補償給付は続きます。

復職したらどうなりますか

働いて賃金を受けるようになれば、給付の扱いが変わります。監督署に確認してください。

障害が残ったら何が使えますか

障害補償給付があります。厚生年金の障害厚生年金との調整もあります。

生活費が足りません

市町村の窓口で相談できる制度があります。保険料の減免や住居確保給付金など、労災とは別の枠で使えるものがあります。

このサイトは、労災の手続きが実際にどう動くのかを、労働者災害補償保険法・同施行規則・労働基準法の条文で確かめて書いています。労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、本人の側から動かせる部分を書きます。病気やけがの症状・診断・治療には触れません。

確認に使った一次情報

2026年9月16日に e-Gov法令検索と厚生労働省のページで確認しました。労災に当たるかどうかの判断と、給付の決定は労働基準監督署が行います。条文で全国共通なのは、誰が請求するのか、事業主に何の義務があるのかまでです。

「1年6か月で解雇」と言われたときに、鵜呑みにしない

1年6か月は判定の日であって、終わりの日ではありません。療養開始から3年を超えるまで、労災で休んでいる期間の解雇は原則として制限されます(労働基準法第19条)。会社の説明と条文が食い違っていると感じたら、退職の条件も含めて無料で相談できます。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

労災ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド