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2026年9月15日確認 労災保険法・施行規則・労働基準法の条文から

労災かどうかを決めるのは、
会社ではありません

仕事で腰を痛めた。体を壊した。「これは労災じゃない」と言われた、あるいは言い出せていない。会社と争ってまで押し通すのか、黙って自分で払うのか——その二択に追い込まれた気持ちになります。いま、どちらかを決める必要はありません。まず、あなたのけがや病気が条文に載っているかを見てください。それから、会社と争わずに進められる部分があります。

120万円3か月放置したときの差
0円労災なら治療費の自己負担
80%休業補償60%+特別支給金20%

3か月でいくら違うのか

先に金額を見てください。「会社ともめたくないから黙っておこう」を3か月続けると、いくら失うのかという話です。

「療養補償給付は、療養の給付とする」
労働者災害補償保険法 第13条第1項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)

「療養の給付」=現物給付です。労災なら、治療費の自己負担はありません。3割でもありません。ゼロです。

「休業補償給付は、…賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする」
労働者災害補償保険法 第14条第1項

「その額は、一日につき休業給付基礎日額の百分の二十に相当する額とする」
労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第3条第1項(休業特別支給金)

60%と20%は別の制度です。あわせて80%が出ます。「労災は6割しか出ない」と書いてあるページがありますが、特別支給金を申請すれば8割です。

労災・健保・どちらも出ない、の3つを並べる

給付基礎日額10,000円(月給30万円程度)の人が、90日休み、治療費が総額50万円かかった場合の概算です。

3か月でこれだけ違う
労災を使う健康保険を使うどちらも使わない
治療費0円−150,000円(3割)−500,000円(10割)
休業中の給付休業補償 522,000円
特別支給金 174,000円
傷病手当金 580,000円0円
手元に残る額696,000円430,000円−500,000円
労災との差—266,000円1,196,000円

待期3日を除く87日で計算しています。休業補償は給付基礎日額の60%(法14条1項)、休業特別支給金は20%(特別支給金支給規則3条1項)、傷病手当金は標準報酬日額の3分の2(健康保険法99条2項)。実際の給付基礎日額・標準報酬日額・治療費はあなたの賃金と傷病によって変わります。ここで言いたいのは、放置すると桁が違うということです。

仕事中のけがに、健康保険は使えません

ここが最も誤解されています。「労災にしてくれないなら、健康保険で受診すればいい」——これができません。

「業務災害(労働者災害補償保険法…第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い」
健康保険法 第1条(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)

健康保険は「業務災害以外」に給付する制度だと、目的の条文に書かれています。業務上のけがで健康保険証を出して受診すると、あとから保険者に返すことになります。→ 健康保険証で受診してしまったとき

つまり、会社が労災にしてくれない状態を放置すると、労災も健保も使えません。上の表の一番右の列です。治療費10割、休業補償ゼロ。会社ともめないために黙っている選択は、3か月で約120万円を自分で払う選択です。

これは労災になるのか

まずここを確かめてください。制度の説明より先に、あなたのけがや病気が条文に載っているかどうかです。

けが(業務上の負傷)は、仕事中に起きたものが対象です。そして病気(業務上の疾病)は、労働基準法施行規則の別表第一の二に、種類が列挙されています。意外なものが名指しで入っています。

条文に名指しで書かれている、代表的なもの

あなたの状態条文の書き方(労働基準法施行規則 別表第一の二)
重い物を持って腰を痛めた
無理な体勢だった
三の2「重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛」
パソコン作業で手や首・肩が動かない三の4「電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害」
暑い現場で倒れた二の8「暑熱な場所における業務による熱中症」
長時間労働のあと、脳や心臓の病気になった八号「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止…」
職場のことで心が壊れた
パワハラ・事故の目撃など
九号「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」
うるさい現場で耳が聞こえにくい二の11「著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患」

2026年9月16日に e-Gov法令検索で確認しました。これは一部です。別表第一の二には十一号まであり、化学物質・粉じん・がん原性物質などの分類も置かれています。

「腰痛は持病だから」「自分の姿勢が悪かったから」と諦めている人へ。条文は、不自然な作業姿勢で行う業務による腰痛を、業務上の疾病として名前で挙げています。諦める前に、この行を読んでください。

そして、上の表に自分のものが無かった人へ。別表第一の二の最後には、こう書かれています。

「その他業務に起因することの明らかな疾病」
労働基準法施行規則 別表第一の二 第十一号

列挙にないものを拾う受け皿が、条文に置かれています。「書いていないから対象外」ではありません。業務によって生じたと言える事情があるなら、労働基準監督署に事実をそのまま話してください。

通勤の途中で起きたものは、別の区分(通勤災害)で扱われます。→ 寄り道のあとの通勤 2か所で働いていて、合わせると過重だった場合も別の区分があります。→ かけもちの両方を足して見る

会社と争わずに進められる部分

いちばん怖いのは、手続きではありません。申請したら上司に逆らった扱いをされるのではないか。仕事を外されるのではないか。結局辞めることになるのではないか。——そこが動けない理由です。

だから先に、会社と争わなくてもできることと、会社に頼むことを分けます。

会社に言わずにできること/会社に頼むこと

やること会社との関係
記録を残す(日時・場所・作業・報告した相手・受診日)会社に言う必要なし
労働基準監督署に電話して聞く会社の許可は不要。名乗らずに聞くこともできる
病院に労災であることを伝える会社を通さずにできる
都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談する無料・予約不要。会社に連絡は行かない
請求書の事業主証明を頼む会社に頼む。ただし断られても請求書は出せる
請求書を監督署に出す出すのは本人。会社の同意は条件ではない

上の4つは、会社に何も言わずに今日できます。会社と話すかどうかは、そのあとで決めて構いません。

「会社と争う」と決めてから動く必要はありません。先に事実を確保しておけば、あとでどちらを選んでも困りません。逆に、何も残さないまま時間がたつと、選べる手そのものが減ります。

あなたの不注意は、給付を妨げません

労災で申請をためらう人の多くが、口には出さないまま同じことを考えています。無理な体勢で持ち上げた自分が悪い。慣れた作業で気を抜いていた。そう言われたら反論できない。だから、会社に「不注意でしょう」と言われた時点で、引き下がってしまいます。

条文を見てください。給付しないと書かれているのは、次の場合だけです。

「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない」
労働者災害補償保険法 第12条の2の2第1項

「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、…ときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」
労働者災害補償保険法 第12条の2の2第2項

「故意」「故意の犯罪行為」「重大な過失」。この3つです。ふつうの不注意は、ここに入っていません。

労災保険は、あなたに落ち度があったかどうかを問う制度ではありません。業務によって生じたけがや病気であれば給付する、という作りになっています。だから、「自分が悪かったから」は、申請しない理由になりません。

今日動かないと、減っていくもの

待っている間に、静かに減るもの

逆に言えば、今日メモを1枚書くだけで、減るのを止められます。会社と話すかどうかを決めるのは、そのあとで構いません。

今日やること。順番はこれです

★全部やらなくていい。1つだけ選ぶなら①です

  1. ① 記録を残す発生した日時・場所・作業の内容・誰に報告したか・目撃者・受診した日。いま思い出せるうちに、時系列で書き出してください。数か月たつと再現できなくなります。上司に送ったメールやメッセージは、消さずに残してください。
  2. ② 会社への依頼は、口頭ではなく文字で残す「労災申請に必要な事業主証明をお願いします」とメールかメッセージで送ります。断られた場合も、断られた事実が残ります。
  3. ③ 労働基準監督署に相談する「会社が労災と認めない」「証明を拒否されている」と、そのまま伝えてください。会社の同意がなくても相談できます。決めるのは監督署です。
  4. ④ 病院に「労災で受診したい」と伝える健康保険証で受診したままにしないでください。労災に当たる負傷・疾病について、健康保険からは給付されないと条文が定めています(健康保険法第55条第1項)。→ 治療費は誰が払うのか

4つ全部を今日やる必要はありません。いちばん急ぐのは①です。記録は、あとから作れません。

このページの内容
  1. 3か月でいくら違うのか
  2. 労災・健保・どちらも出ないの比較
  3. 仕事中のけがに健康保険は使えない
  4. これは労災になるのか
  5. 会社と争わずに進められる部分
  6. あなたの不注意は、給付を妨げません
  7. 今日動かないと減るもの
  8. 今日やること
  9. 誰が請求し、誰が決めるのか
  10. 会社にあるのは、拒否権ではなく義務
  11. 「労災にはできない」と言われて止まっている人へ
  12. どこから手をつけるか
  13. 自分の場合はどうなるか
  14. よくある取りこぼし
  15. よくある疑問
  16. 一次情報

誰が請求し、誰が決めるのか

役割は条文で分かれています

立場役割根拠
労働者(本人)請求する労災保険法第12条の8第2項「その請求に基づいて行う」
事業主(会社)助力する/求められたら証明する施行規則第23条第1項・第2項
労働基準監督署労災に当たるかを判断し、給付を決定する—
医療機関治療し、必要な証明を書く—

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。会社が「労災ではない」と判断する権限を定めた条文はありません。

会社が「労災じゃない」と言ったとしても、それは会社の意見です。判断するのは監督署なので、会社の意見と違う結論になることがあります。

会社にあるのは、拒否権ではなく義務

「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない」
労働者災害補償保険法施行規則 第23条第2項

「求められたときは、すみやかに証明をしなければならない」。断ることを前提にした書き方ではありません。

「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない」
労働者災害補償保険法施行規則 第23条第1項

事故のため自分で手続ができないときは、手続ができるように助力する義務もあります。会社が代わりに決める立場ではなく、進むように手伝う立場だと条文は書いています。

それでも証明してもらえないときの進め方があります。→ 「労災を使うな」と言われたら

「労災にはできない」と言われて止まっている人へ

会社に否定されたことと、労災に当たらないことは別です。

止まっている間にいちばん失われるのは、記録です。日時・作業内容・報告した相手・目撃者。時間がたつほど思い出せなくなり、あとで請求するときに不利になります。会社とどう話すかを決める前に、先に書き出してください。

そして、治療費と休業中の生活費は、別々の話として同時に動かせます。→ 治療費は誰が払うのか/休んだ分の給料はどうなるか

どこから手をつけるか

いまの状態から選ぶ

いまの状態先に読むページ
会社が証明してくれない・使うなと言われた「労災を使うな」と言われたら
休んでいる間の給料が止まっている休んだ分の給料はどうなるか
治療費を立て替えている・健康保険で受診した治療費は誰が払うのか
辞めろと言われている・辞めるつもり辞めても続きます
通勤の途中で寄り道していた寄り道のあとの通勤
かけもちで働いているかけもちの両方を足して見る
療養が長引いている1年6か月で変わること

上から順に読む必要はありません。いまの状態に近いものを1つだけ開いてください。

自分の場合はどうなるか

上司に「これは労災にしない」と言われた

それは会社の意見です。労災に当たるかを決めるのは労働基準監督署です。まず記録を残してください。そのうえで監督署に電話し、『会社が労災と認めないのですが、請求したいです』と言えば通じます。会社の同意は要りません。名乗るのは請求の段階で構いません。

会社に迷惑がかかると言われて、言い出せない

迷惑がかかるかどうかは、あなたが負担する理由になりません。そして、証明を求められた事業主には、すみやかに証明する義務があります(施行規則第23条第2項)。

すでに健康保険証で受診してしまった

切り替えの手続があります。健康保険法第55条第1項は、労災に相当する給付を受けることができる場合、健康保険からの給付は行わないと定めています。放置すると、あとで返還を求められることがあります。→ 治療費は誰が払うのか

辞めることになりそうで、いま申請しても無駄だと思う

無駄になりません。労働基準法第83条第1項は「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」と定めています。→ 辞めても続きます

通勤中の事故で、相手方の保険会社と話が進んでいる

示談書にサインする前に、監督署に電話してください。労災保険法第12条の4は、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができると定めています。言うことは『通勤中の事故で、相手方の保険会社から示談の話が出ています。労災の請求に影響しますか』だけです。順番を間違えると、あとから戻せません。

よくある取りこぼし

会社が認めないと申請できないと思っていた

請求するのは本人です。会社に判断権限を与えた条文はありません。

口頭でお願いして、記録を残していなかった

文字で残してください。断られた事実も記録になります。

健康保険証で受診したままにしていた

労災に当たる場合、健康保険からは給付されません(健保法第55条第1項)。

記録を後回しにした

記憶は薄れます。いま書き出してください。

退職したら終わりだと思っていた

退職によって変更されません(労基法第83条第1項)。

相手方の保険会社と先に示談した

給付が受けられなくなることがあります(労災保険法第12条の4)。

よくある疑問

労働基準監督署に相談すると、会社に知られますか

調査の過程で会社に確認が入ることはあります。ただし、相談すること自体を止められる仕組みはありません。相談の段階で何が起きるかは、監督署に確認できます。

会社が労災保険に入っていなかったらどうなりますか

労災保険は、事業主が加入手続をしていなくても、労働者の請求は受け付けられる仕組みです。未加入だった場合の事業主への扱いは別に定められています。まず監督署に相談してください。

アルバイト・パートでも対象ですか

雇用されて働いている人は対象です。条文は「労働者」としており、雇用形態で分けていません。

労災を使うと、会社から不利益な扱いを受けませんか

不安に思う人が多い点です。実際に不利益な扱いを受けた場合は、その事実も記録して監督署や労働局に相談してください。

申請してから決まるまで、どれくらいかかりますか

事案によって違います。その間の治療費と生活費は、別々に手を打てます。→ 治療費/休んだ分の給料

このサイトは、労災の手続きが実際にどう動くのかを、労働者災害補償保険法・同施行規則・労働基準法の条文で確かめて書いています。労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、本人の側から動かせる部分を書きます。病気やけがの症状・診断・治療には触れません。

確認に使った一次情報

2026年9月16日に e-Gov法令検索と厚生労働省のページで確認しました。労災に当たるかどうかの判断と、給付の決定は労働基準監督署が行います。条文で全国共通なのは、誰が請求するのか、事業主に何の義務があるのかまでです。

会社と話すこと自体が無理なら、間に人を入れられます

労災の請求をするかどうかと、この会社に居続けるかどうかは別の問題です。ただ、会社に逆らえないと感じているせいで請求そのものが止まっているなら、そこは自分ひとりで抱える必要がありません。退職まで考えているなら、未払い分の請求も含めて無料で相談できます。いま決める必要はありません。

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労災ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

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