2万円台と5万円台。
何が違うのか
いま料金を比べている方へ。比べるところはそこではありません。退職代行の料金は2万円台から5万円台まで開きますが、安いほうが損をするわけでも、高いほうが確実なわけでもありません。差は「会社と交渉できるかどうか」の一点です。交渉が要らない人が5万円を払う必要はないし、交渉が要る人が2万円台に頼むと、払ったあとで「それはできません」と言われます。下の3問で決まります。
運営元でいくら違い、どこまでやってくれるか
| 一般の退職代行 (民間企業) | 労働組合が運営 | 弁護士 | |
|---|---|---|---|
| 費用の相場 | 20,000〜30,000円 | 25,000〜30,000円 | 50,000円〜+成果報酬 |
| 会社への連絡の代行 | ○ | ○ | ○ |
| 退職手続のサポート | ○ | ○ | ○ |
| 会社との交渉 | × | △ | ○ |
| 未払い残業代の請求 | × | × | ○ |
| 裁判での代理人 | × | × | ○ |
出典:退職代行Jobs 公式サイト(2026-09-17 確認)。費用の相場は同社の調べによる公表値です。○×は法律上できる範囲の整理であり、実際の対応は各社の公表内容をご覧ください。
3問で、頼む先が決まります
Q1. 有給をまとめて消化したい、または退職日を動かしたい。
→ はいなら、会社と話し合いが要ります。連絡だけの民間業者では足りません。
Q2. 未払いの残業代・退職金がある。または損害賠償をほのめかされている。
→ はいなら、金銭の請求なので弁護士しか扱えません。ここは2万円台では届きません。
Q3. どちらも「いいえ」。もう行かずに、決められた日で辞められればよい。
→ 連絡の代行で足ります。2万円台の範囲です。
迷ったら、Q1とQ2をそのまま相談窓口にぶつけてください。「この場合、そちらで対応できますか」と聞けば、できない相手はできないと言います。
「安いところを探す」より先に決めることがあります。自分の場合、会社と話し合いが必要になるかどうかです。ここが決まると、頼むべき相手が自動的に決まります。逆にここを飛ばすと、払ったあとで「それはできません」と言われます。
明日、会社に行かなくて済むのか
ここがいちばん知りたいところだと思います。結論から言うと、退職そのものは2週間後ですが、「明日から出社しない」は別の話として成立させられます。2週間をどう埋めるかで決まります。
1. 残っている有給を当てる
労働基準法は「使用者は…有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定めています(労働基準法第39条第5項)。
会社が別の日にずらせるのは「他の時季」がある場合です。退職日より後に「他の時季」は残りません。退職直前にまとめて請求したときに会社が動かしにくいのは、この構造によります。まず残日数を給与明細か勤怠システムで確認してください。
2. 足りない分は欠勤
有給が2週間に足りなければ、残りは欠勤です。その分の給与は減りますが、退職の効力には影響しません。「無断欠勤だと辞められない」ということはありません。ただし連絡なしに消えると、貸与品や書類のやり取りが止まって自分が困ります。
3. 会社が合意すれば、その日で終われる
会社が「今日付けで」と応じれば、2週間を待たずに終わります(合意による退職)。ただしこれは会社の同意が要るので、自分の側だけでは決められません。最初から当てにしないほうが安全です。
そもそも、辞められます
民法は、期間の定めのない雇用について「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています(民法第627条第1項)。
読み替えると、こうなります。
会社の「承諾」は要りません
退職は、会社と合意して初めて成立するものではありません。申し入れが届いた日から2週間で終わります。「就業規則に1か月前と書いてある」「後任が決まるまで待て」と言われても、民法のこの条文が上にあります。
「辞めさせない」と言われても、退職を拒否する権限はありません
上司が受け取らない、書類を突き返す。それでも会社が法的に退職を拒否できるという意味ではありません。ただし「言った・言わない」でもめると時間を取られるので、申し入れが届いた日を残しておくことが実務上は効きます。
決まった形式はありません。手渡しでも、普通郵便でも、退職の申し入れとしては成り立ちます。ただし内容証明郵便なら、郵便局が「いつ・誰に・どんな文面を送ったか」を記録に残します。配達証明を付ければ、届いた日も証明されます。もめそうなときはこれが早いです。
ここまでは自分でできます。それでも代行に頼む理由は「言えない」ことそのものより、下に書く5つの場面にあります。
有期契約(派遣・契約社員)の人は条文が別で、途中解約の条件が変わります。→ 派遣・契約社員・試用期間の場合
運営元による違い
退職の意思を伝えること自体は、本人でも代理人でもできます。問題になるのはその先で会社と話し合いが必要になったときです。
弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件について交渉することは、弁護士法第72条で禁じられています。民間の業者が「交渉」に踏み込めないのはこのためです。
一方、労働組合は労働組合法に基づく団体交渉権を持ちます。組合が運営する退職代行が交渉できるとされるのは、この根拠によります。
退職代行の対応範囲を確認する
運営元と対応できる範囲は公式サイトに記載されています。相談は無料です。
- 見積もりは無料です。金額を見てから断って構いません
- 法律事務は弁護士のみが行えます
- 相談は無料
交渉が必要になる場面
次のどれかに当てはまるなら、連絡の代行だけでは足りない可能性があります。
・有給休暇の消化を退職日までに認めてもらいたい
・未払いの残業代や給与がある
・退職日そのものを調整する必要がある
・会社から損害賠償を示唆されている
・すでに退職を申し出て、拒否されている
逆に、「もう出社せず、決められた日で辞められればよい」だけなら、連絡の代行で足りる場面もあります。自分の状況がどちらかを先に判断してください。
上の5つのうち、未払いの残業代・給与と、損害賠償を示唆されている場合は、民間の業者でも労働組合でも扱えない範囲に入ります。金銭の請求と、法的な主張が要るためです。この2つに当たるなら、最初から弁護士に相談したほうが、やり直しになりません。
未払いの請求や、損害賠償を示唆された場合を相談する
金銭の請求と法的な主張は、弁護士でなければ扱えません。相談は無料です。対応範囲と費用は公式サイトの公表値をご確認ください。
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- 法律事務は弁護士のみが行えます
- 相談は無料
いくらかかるか
相場の幅は上の表のとおりです。そのうえで、提示額そのものより「その額に何が含まれるか」を見てください。たとえば退職代行Jobsは公式サイトで27,000円(+労働組合費2,000円・組合加入は任意)、追加費用なし・現金後払い可・無期限フォローと公表しています(2026-09-17 確認)。同じ2万円台でも、追加料金が出る条件が書かれていないところとは、実際に払う額が変わります。
料金は運営元によって水準が異なります。ただし、比べるべきは金額そのものではなく「その金額で何をしてくれるか」です。
確認すべき点は3つあります。
・追加料金が発生する条件(回数制限、期間、対応範囲を超えた場合)
・退職できなかった場合の返金の有無と条件
・退職後のやり取り(書類の受け取りなど)が含まれるか
安い代わりに対応範囲が狭く、結局あとから弁護士に依頼し直すことになれば、総額は高くつきます。
相談できる範囲を確認する
自分の状況で何が必要かは、無料の相談で確認できます。
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- 相談は無料
依頼から退職までの流れ
おおまかな流れは共通しています。
① 無料相談で状況を伝える → ② 対応範囲と料金の説明を受ける → ③ 契約・支払い → ④ 業者が会社へ連絡 → ⑤ 会社から本人または業者へ返答 → ⑥ 貸与品の返却・書類の受け取り → ⑦ 退職
連絡自体は依頼した当日か翌営業日に行われることが多いようです。ただし、会社の対応が必要な部分(離職票などの書類)は会社側の事務処理の速度によります。
依頼前に確認する項目
申し込む前に、この5つをそのまま聞く
| 確認する項目 | そのまま聞く言葉 | この答えなら危ない |
|---|---|---|
| ①運営元 | 「運営は民間企業・労働組合・弁護士のどれですか」 | 会社概要に運営主体が書かれていない |
| ②追加料金 | 「追加料金が発生するのは、どんなときですか」 | 「基本的に追加はありません」だけで条件を言わない |
| ③返金の条件 | 「退職できなかった、とはどの時点の話ですか」 | 「全額返金」とだけあり、不成立の定義がない |
| ④退職後の対応 | 「離職票と源泉徴収票の請求まで含まれますか」 | 「退職の連絡まで」で終わっている |
| ⑤連絡手段と時間 | 「夜間と土日も連絡が取れますか」 | 対応時間が書かれていない |
①が最も重要です。運営元によって、法律上できることが決まっているためです。
②③は、金額そのものより効きます。連絡の回数に上限がある、対応期間が1か月までと決まっている、貸与品の郵送手配が別料金。こうした条件は、聞かなければ出てきません。
④は意外と抜けます。会社へ自分で連絡したくないから頼むのに、退職後の書類請求が範囲外だと、結局その電話を自分でかけることになります。
有給休暇の消化は、誰が交渉できるのか
年次有給休暇は労働基準法第39条に定められた権利です。ただし、退職日までの日数と有給の残日数が合わない場合、会社との調整が必要になります。この調整が「交渉」にあたります。
有給消化を求める場面で、運営元ごとにできること
| 運営元 | 退職の意思を伝える | 有給消化の交渉 | 未払い賃金の請求 | 訴訟 |
|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | できる | できない | できない | できない |
| 労働組合 | できる | 団体交渉として可能 | 団体交渉として可能 | できない |
| 弁護士・弁護士法人 | できる | できる | できる | できる |
弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件を扱うことは弁護士法第72条で禁じられています。労働組合が交渉できるのは労働組合法に基づく団体交渉権によるものです。「交渉できます」の根拠がどこにあるかを、会社概要で確認してください。
有給を消化して辞めたいときの順序
- ① 残日数を確認する給与明細か、勤怠システムで確認できます。分からなければ会社に照会できます。
- ② 退職希望日から逆算する有給の日数と、退職日までの営業日数が合うかを見ます。
- ③ 合わない場合、何が必要かを判断する退職日を後ろにずらす調整か、有給の買取(義務ではありません)の相談か。
- ④ 交渉が必要なら、それができる運営元を選ぶ民間企業の代行では、この調整に踏み込めません。
- ⑤ 記録を残す申請した日、会社の回答、その日付。後から確認できる形にしておきます。
状況別の判断
有給の残日数と退職日の関係で、必要なサービスが変わります。
残日数が退職日までに収まる
調整の必要がないため、連絡の代行で足りる場面があります。
ただし、会社が有給の取得を拒む可能性があるなら、交渉できる運営元のほうが確実です。
残日数のほうが多い
退職日をずらすか、消化しきれない分をどうするかの調整が必要です。これは交渉にあたります。
買取は法律上の義務ではなく、会社の任意です。就業規則に定めがあるかを確認してください。
すでに拒否されている
会社と話し合いが必要な状態です。労働組合または弁護士が運営するサービスの範囲になります。
あわせて、労働基準監督署や、厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談できます。
未払いの残業代もある
請求を伴うため、弁護士の範囲になります。タイムカードや勤怠の記録を先に確保してください。
記録がないと、請求の根拠が作れません。手元に残せるものは、退職前に確保しておきます。
よくある疑問
退職代行を使っても有給は取れますか。
有給休暇は労働基準法に定められた権利ですが、取得の調整が必要な場合、それは交渉にあたります。
民間企業が運営する代行では、この交渉に踏み込めません。調整が必要なら、労働組合または弁護士が運営するサービスを選ぶことになります。
有給を買い取ってもらえますか。
買取は法律上の義務ではなく、会社の任意です。就業規則に定めがある場合もあります。
まず就業規則を確認し、定めがなければ交渉事項になります。
会社が有給を認めない場合はどうなりますか。
年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社には時季変更権はあっても、取得そのものを拒否する権限はないとされています。
拒否された場合、労働基準監督署や、厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談できます。個別の判断については、弁護士にご相談ください。
残日数はどこで確認できますか。
給与明細や勤怠システムに記載されていることが多い形です。分からない場合、会社に照会できます。
照会自体は退職の意思表示ではないため、先に確認しておいて構いません。
退職日はいつになりますか。
期間の定めのない雇用契約では、民法上、解約の申入れから一定期間の経過により終了するとされています。
就業規則により長い予告期間が定められている場合もありますが、どちらが優先するかは個別の判断になります。詳しくは弁護士にご相談ください。
会社から連絡が来ますか。
代行サービスを通す場合、会社からの連絡は業者経由になるのが一般的です。ただし、書類の送付など、本人宛の郵便は届きます。
離職票や源泉徴収票の受け取り方法を、依頼時に確認しておいてください。
費用はどれくらいかかりますか。
運営元によって水準が異なります。金額だけでなく、その金額で何をしてくれるかとセットで比べてください。
安いサービスで対応範囲を超える問題が出ると、改めて別のところに依頼することになり、総額は高くつきます。
この分野で混同されやすい言葉
| 言葉 | 意味 | 判断への影響 |
|---|---|---|
| 年次有給休暇 | 労働基準法第39条に定められた権利 | 取得の調整が必要な場合、交渉にあたる |
| 団体交渉権 | 労働組合法に基づく交渉の権利 | 労働組合が運営する代行の根拠 |
| 弁護士法第72条 | 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止 | 民間企業が交渉できない根拠 |
| 離職票 | 失業給付の手続きに必要な書類 | 退職後に会社が手続きして発行される |
判断の流れ(まとめ)
順序は「有給の残日数を確認」→「退職希望日から逆算」→「調整が必要かを判断」→「必要なら交渉できる運営元を選ぶ」→「記録を残す」です。料金を比べる前に、自分の場合に交渉が要るかどうかを決めてください。ここで選ぶべき運営元が決まります。安いサービスで範囲を超える問題が出ると、改めて依頼し直すことになり総額は高くつきます。
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一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。