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辞めても、
権利は変わりません

「辞めたら労災も終わりだ」と言われた。あるいは、そう思って言い出せずにいる。退職を人質にされているような感覚は、つらいものです。条文は、たった1行でそれを否定しています。

今日やること。辞める前と後で変わること

順番を確かめる

  1. ① 記録を、いまのうちに手元にそろえる勤怠・給与明細・作業の記録・やりとりのメール。辞めたあとは、会社の中の資料を見られなくなります。権利は消えませんが、資料は取りにくくなります。
  2. ② 事業主証明は、在職中のほうが頼みやすい退職後でも頼めますが、連絡そのものが重くなります。先に依頼しておくほうが、あとが楽です。→ 会社が証明しないとき
  3. ③ 退職日が決まったら、健康保険の切り替えを確認する労災の給付とは別に、健康保険の手続が要ります。
  4. ④ 請求できる期間を確認する療養補償給付・休業補償給付を受ける権利は2年です(労災保険法第42条)。障害補償給付・遺族補償給付は5年です。
このページの内容
  1. 今日やること
  2. 条文は1行で答えている
  3. 辞めて変わること・変わらないこと
  4. 「辞めるなら労災は取り下げろ」と言われたら
  5. もう辞めてしまった人へ
  6. 自分の場合はどうなるか
  7. よくある取りこぼし
  8. よくある疑問
  9. 一次情報

条文は1行で答えている

「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」
労働基準法 第83条第1項

「退職によつて変更されることはない」。打ち切るとも、減らすとも書かれていません。

同じ条の第2項は、「補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない」としています。だから、会社との話し合いのなかで「労災の分はこちらに渡せ」と言われても、応じられません。

辞めて変わること・変わらないこと

整理すると

退職しても変わらない退職で変わる
労災の給付を受ける権利変わらない(労基法第83条第1項)—
請求する権利変わらない。退職後も請求できる—
事業主証明依頼できる連絡が取りにくくなる
社内の資料—見られなくなる
健康保険—切り替えの手続が要る

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。権利は残ります。手続の「やりやすさ」だけが変わります。

だから、辞めるかどうかを労災のために我慢して決める必要はありません。ただ、辞める前に資料をそろえておくほうが、あとが軽くなります。

「辞めるなら労災は取り下げろ」と言われたら

そう言われたら、その場で答えないでください。

労災の給付を受ける権利は、退職の条件にできるものではありません。第83条第2項が譲渡を禁じているとおり、会社との合意で処分できる性質のものとして扱われていません。

その場で言えること

会社の言い分に納得できないまま署名すると、あとで覆すのが難しくなります。1日置くだけで、選べる幅が変わります。

もう辞めてしまった人へ

遅くありません。退職後でも請求できます。

気をつけるのは期間です。労災保険法第42条は、療養補償給付・休業補償給付などを受ける権利は「これらを行使することができる時から二年」、障害補償給付・遺族補償給付は5年で時効にかかると定めています。

手元にある資料から始めてください。給与明細、通院の領収書、当時のメールやメッセージ。会社に連絡が取れなくても、労働基準監督署に相談できます。→ 会社が証明しないとき

自分の場合はどうなるか

療養中に退職勧奨を受けている

労災の権利は退職で変わりません。ただし、退職に応じるかどうかは別の判断です。合意書にサインする前に、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに電話してください。『労災の療養中に退職を求められています』のひとことで通じます。相談は無料で、予約も要りません。サインは、その日でなくて構いません。

自分から辞めるつもりでいる

権利は残ります。辞める前に、勤怠・給与明細・やりとりの記録を手元に控えてください。

退職して1年以上たっている

療養補償給付・休業補償給付は2年です。まだ間に合う可能性があります。監督署に『◯年◯月に仕事でけがをしましたが、いまから請求できますか』と聞いてください。古い月から順に消えていくので、電話は今日のほうがいいです。

会社がもう存在しない

労災保険の給付は国が行うものです。会社の存続とは別です。そして、事業主の証明がなくても請求書は提出できます。厚生労働省が「事業主や医療機関の証明が受けられなくても請求書を受け付けております」と公表しています。会社がもう無いという事情を書いたものを添えて、監督署に出してください。

退職金と引き換えに労災を取り下げると言われた

補償を受ける権利は譲渡できません(労基法第83条第2項)。その場で答えないでください。言われた内容を日付つきで書いて、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに電話します。無料で、予約も要りません。全国の労働基準監督署の中にも置かれています。

よくある取りこぼし

辞めたら打ち切りだと思っていた

退職によって変更されません(労基法第83条第1項)。

辞める前に資料を控えなかった

権利は残りますが、資料は取りにくくなります。

退職合意書にその場でサインした

持ち帰って構いません。急かされたことも記録してください。

時効を知らなかった

療養・休業は2年、障害・遺族は5年です(労災保険法第42条)。

会社が消えたら終わりだと思っていた

給付は国が行います。

退職後は証明を頼めないと思っていた

頼めます。取れないときの扱いは監督署で確認できます。

よくある疑問

退職後に症状が悪化しました。請求できますか

在職中の業務に起因すると認められるかどうかで判断されます。判断するのは労働基準監督署です。まず相談してください。

転職先に知られますか

労災の請求が転職先に通知される仕組みではありません。

失業保険と両方受けられますか

働ける状態であることが前提の給付と、療養で働けない状態の給付なので、同時には受けられません。働けない期間について受給期間を延長する仕組みがあります。ハローワークで確認してください。

会社に損害賠償を請求したい

労災保険の給付とは別の話になります。その段階になったら弁護士に相談してください。労災の請求は、それと並行して進められます。

治療費を立て替えたままです

請求できます。→ 治療費は誰が払うのか

このサイトは、労災の手続きが実際にどう動くのかを、労働者災害補償保険法・同施行規則・労働基準法の条文で確かめて書いています。労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、本人の側から動かせる部分を書きます。病気やけがの症状・診断・治療には触れません。

確認に使った一次情報

2026年9月16日に e-Gov法令検索と厚生労働省のページで確認しました。労災に当たるかどうかの判断と、給付の決定は労働基準監督署が行います。条文で全国共通なのは、誰が請求するのか、事業主に何の義務があるのかまでです。

退職を求められながら、労災の話も同時に進めるのはきつい

補償を受ける権利は退職で変わりません。ただ、退職の条件と労災の話を、痛みを抱えたまま同じ相手と交渉するのは負担が大きすぎます。弁護士が受任通知を送った時点から、会社は本人ではなく弁護士に連絡することになります。未払いの賃金や損害賠償の請求は、弁護士でなければ代理できません。相談だけで終えても構いません。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

労災ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド