本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する対応範囲は各社公式サイトの公表値です。

寄り道したから駄目、
とはかぎりません

帰りにスーパーに寄った。子どもを迎えに行った。その途中で転んだ、事故に遭った。「寄り道していたから労災にならない」と言われて、そこで手が止まっている人がいます。痛みが残っているのに、自分が悪かったのだと思い込んでしまう。条文には、戻ったあとは通勤として扱う例外が書かれています。

今日やること。事実を分けて書く

判断する前に、書き出す

  1. ① いつ・どこで・何をしていたかを、時刻つきで書く職場を出た時刻/寄った場所と用件/出た時刻/事故が起きた時刻と場所。「寄り道していた」とひとことでまとめないでください。分けて書くと、扱いが変わることがあります。
  2. ② 事故が起きたのが、寄り道の「間」か「戻ったあと」かを確かめるここが分かれ目です。用事を済ませて通常の経路に戻ってからなら、通勤として扱われる場合があります。
  3. ③ 用件が日常生活上必要な行為にあたるかを確認する日用品の購入、通院、家族の介護など、省令で定められたものがあります。該当するかの判断は労働基準監督署です。自分で決めて諦めないでください。
  4. ④ 労働基準監督署に、書き出したものを持って相談する会社が「通勤災害にならない」と言っても、決めるのは監督署です。
このページの内容
  1. 今日やること
  2. 条文の書き方
  3. 戻ったあとの扱い
  4. 会社に否定された人へ
  5. 相手のいる事故のとき
  6. 自分の場合はどうなるか
  7. よくある取りこぼし
  8. よくある疑問
  9. 一次情報

条文の書き方

「労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない」
労働者災害補償保険法 第7条第3項 本文

本文だけ読むと、寄り道したら、その後もずっと通勤ではなくなります。ところが、ただし書があります。

「ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」
労働者災害補償保険法 第7条第3項 ただし書

「当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」。つまり、寄り道の間は通勤ではないが、通常の経路に戻ったあとは通勤として扱われる、という書き方です。

戻ったあとの扱い

どこで起きたかで変わります

起きた場所扱い
通常の経路の上(寄り道の前)通勤
寄り道している間通勤ではない(ただし書に当たる場合も、この間は除かれる)
用事を済ませ、通常の経路に戻ったあとただし書に当たる行為なら、通勤として扱われる
ただし書に当たらない寄り道のあとその後も通勤としない(本文のとおり)

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。「日常生活上必要な行為」の中身は厚生労働省令で定められています。該当するかの判断は労働基準監督署が行います。

だから、事故が起きた時刻と場所が決定的です。細かく思い出すのは大変ですが、ここだけは急いでやってください。「寄り道していました」で終わらせず、経路に戻っていたかどうかまで書いてください。

会社に否定された人へ

会社が「通勤災害にならない」と言っても、それは判断ではなく意見です。言い返せずに引き下がったことを、自分の弱さだと思う必要はありません。

通勤災害に当たるかどうかを決めるのは労働基準監督署です。会社が請求書の事業主証明を書かない場合の進め方もあります。→ 会社が証明しないとき

相手のいる事故のとき

通勤中の交通事故は、相手方がいることが多くなります。ここで先に示談してしまうと、労災の給付が受けられなくなることがあります。

「前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる」
労働者災害補償保険法 第12条の4第2項

示談の前に、労働基準監督署に相談してください。相手方の保険会社から急かされても、その場で署名しないことです。

自分の場合はどうなるか

帰りにスーパーに寄って、店を出てから経路に戻った先で転んだ

ただし書に当たる行為であれば、経路に戻ったあとは通勤として扱われる場合があります。店を出た時刻と、転んだ場所を書いてください。

保育園に子どもを迎えに行く途中だった

省令で定める日常生活上必要な行為に当たるかどうかで変わります。判断は監督署です。事情をそのまま説明してください。

飲み会に参加したあとに帰る途中だった

用件の性質によって扱いが変わります。業務の一環だったのか、私的なものだったのかも含めて、事実を書いてください。

いつもと違う道を通っていた

「合理的な経路」に当たるかどうかで判断されます(法第7条第2項)。工事の迂回や送迎など、理由があるなら書き添えてください。

会社が「通勤災害は対象外」と言う

通勤災害も労災保険の給付の対象です(法第7条第1項第3号)。ただし、最初の3日の扱いは業務災害と異なります。→ 休んだ分の給料はどうなるか

よくある取りこぼし

寄り道したら全部駄目だと思っていた

ただし書があります(法第7条第3項)。

事故の時刻と場所を細かく書かなかった

経路に戻ったあとかどうかで扱いが変わります。

会社の判断で諦めた

決めるのは労働基準監督署です。

相手方の保険会社と先に示談した

給付が受けられなくなることがあります(法第12条の4第2項)。

通勤災害は労災ではないと思っていた

法第7条第1項第3号の保険給付の対象です。

最初の3日も同じだと思っていた

業務災害とは扱いが違います。

よくある疑問

単身赴任先と家族の住む家の往復は通勤ですか

法第7条第2項第3号が、往復に先行し、又は後続する住居間の移動を挙げています。省令で定める要件に該当するものに限られます。監督署で確認してください。

副業先へ移動する途中は通勤ですか

法第7条第2項第2号が、就業の場所から他の就業の場所への移動を挙げています。→ かけもちの両方を足して見る

自転車通勤でも対象ですか

「合理的な経路及び方法」であれば、手段で区別されていません。

会社に届け出ていない経路でした

届出と、合理的な経路かどうかは別です。ただし、説明が必要になることはあります。理由を書いておいてください。

会社が証明してくれません

請求するのは本人です。→ 会社が証明しないとき

このサイトは、労災の手続きが実際にどう動くのかを、労働者災害補償保険法・同施行規則・労働基準法の条文で確かめて書いています。労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、本人の側から動かせる部分を書きます。病気やけがの症状・診断・治療には触れません。

確認に使った一次情報

2026年9月16日に e-Gov法令検索と厚生労働省のページで確認しました。労災に当たるかどうかの判断と、給付の決定は労働基準監督署が行います。条文で全国共通なのは、誰が請求するのか、事業主に何の義務があるのかまでです。

通勤災害を認めないと会社に言われたとき

通勤災害にあたるかを決めるのは会社ではなく、労働基準監督署です。会社が「それは通勤災害ではない」と言っても、請求はできます。そのうえで、会社との関係がこれ以上もたないと感じているなら、退職と未払い分の請求をまとめて無料で相談できます。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

労災ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド