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会社都合でやめたなら、国保の保険料は前年の給与所得の100分の30で計算される

離職票の「離職理由コード」を見てください。この番号で決まります。

あなたのコードは軽減の対象か

離職理由コード区分国保の軽減国民年金の特例免除
11・12・21・22・31・32特定受給資格者(倒産・解雇など)○ 前年の給与所得を100分の30にして計算○ 対象
23・33・34特定理由離職者(雇止め・正当な理由のある自己都合)○ 同上○ 対象
40・45・50・55自己都合・定年など✗ 対象外✗ 対象外

コードは離職票−2の右側(離職理由欄)に書かれています。「番号」と「記号」は別のものです(下で説明します)。軽減は申請しないと下がりません。市区町村は誰が対象かを自動では把握できません。

★年収400万円だった人なら、計算のもとが2,760,000円 → 828,000円になります。差は1,932,000円。 国保の保険料はこの金額をもとに決まるので、下がり方は大きいです。

★ただし住民税は軽減されません。国保と国民年金には効きますが、住民税は別の制度です。

退職して国民健康保険に入ると、収入がなくなった年に、いちばん高い保険料の請求が来ます。前年の所得で計算されるからです。 ハローワークは雇用保険のことしか説明せず、国保の窓口は国保のことしか説明しません。ここでつなげて整理します。

このページの内容
  1. コードはどこに書いてあるか
  2. 「番号」と「記号」は別のもの
  3. 軽減の対象になるコード
  4. 1つのコードで動く3つの制度
  5. ① 国民健康保険料の軽減(100分の30)
  6. ② 国民年金の特例免除
  7. ③ 雇用保険の給付そのもの
  8. 確認の順序
  9. コードが違うと思ったとき
  10. 退職代行を使った場合の扱い
  11. よくある疑問

コードはどこに書いてあるか

離職理由コードは、次の2つの書類で確認できます。

コードが載っている書類

書類誰から受け取るかいつ手元に来るか
雇用保険被保険者離職票-2会社(会社が手続きし、本人へ交付されます)退職後、会社の手続きを経て届きます
雇用保険受給資格者証/受給資格通知ハローワーク求職の申込みと受給の手続きをしたあと

国民健康保険料の軽減を申請するとき、多くの市区町村が求めるのは離職票ではなく、ハローワークが出す受給資格者証または受給資格通知のほうです。

ここが順序の分かれ目です。離職票が届いた時点では、まだ国保の軽減は申請できないことがあります。先にハローワークで手続きをして、受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ってから市区町村へ行く、という順番になります。

「番号」と「記号」は別のものです

離職票を見た人がいちばん混乱するのがここです。離職票には、11・21・31といった番号のほかに、1A・3Aのような記号が出てきます。この2つは別の体系です。

離職票に出てくる2種類の表示

呼び名見た目何を表すか
離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34 などの2桁の数字離職の理由の分類。国民健康保険料の軽減はこちらの番号で判定されます
離職区分1A・3A などの数字+アルファベットハローワークが離職票を発行するときの判定区分。事業主向けの助成金の要件などで使われます

軽減の申請で市区町村が見るのは、上の段の番号のほうです。1A・3Aを探しても見つからないことがあります。

厚生労働省は、この記号の意味を次のように示しています。「1A」とは「解雇等による離職」、「3A」とは「退職勧奨の他、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等」を指します。

★会社が書いた理由で、確定ではありません。
同じ厚生労働省のページに、こう書かれています。
「1A」又は「3A」に該当するかどうかは、事業主がハローワークに提出した離職証明書の記載及び添付書類をもとに、ハローワークの雇用保険適用部門において判断します。
そして、最終的な離職理由の判定は、雇用保険の受給資格決定時に離職者ご本人に対する確認と調査を経て行います。
つまり、判定するのは会社ではありません。ハローワークです。そして本人に確認する場が制度として用意されています。離職票の理由欄に納得がいかないなら、受け取ったうえで、受給の手続きに行ってください。受け取りを拒んでも、判定の場には進めません。
厚生労働省「特定受給資格者となる離職理由の判定基準」(2026年9月22日確認)。同ページに「離職区分コード早見表」が掲載されています。

軽減の対象になるコード

国民健康保険料の軽減の対象となるコードは、複数の自治体が同じ番号を公表しています。

軽減の対象となる離職理由コード(東京都新宿区・渋谷区の公表内容より)

区分コード
特定受給資格者11・12・21・22・31・32
特定理由離職者23・33・34

この区分と番号は、2つの区で記載が一致しています。ただし取り扱いは市区町村が定めるため、お住まいの市区町村の一覧で確認してください。

おおまかには、倒産・解雇・雇止め・退職勧奨など「自分の意思で選んだとは言いがたい離職」がここに入ります。逆に、いわゆる自己都合退職はこの番号には入りません。

1つのコードで動く3つの制度

同じ1つのコードが、別々の窓口で使われる

国民健康保険料(市区町村の国保の窓口)

前年の給与所得を100分の30として計算し直します。退職した年の翌年度の保険料に、はっきり効きます。

国民年金保険料(年金事務所・市区町村の国民年金の窓口)

失業を理由とする特例免除では、前年の所得にかかわらず免除・納付猶予の審査を受けられます。

雇用保険の基本手当(ハローワーク)

給付が始まるまでの期間と、給付を受けられる日数が変わります。

3つとも、窓口も担当部署も別です。ひとつの窓口で全部の手続きが終わることはありません。自分で3か所に行く前提で考えてください。

① 国民健康保険料の軽減(100分の30)

会社の健康保険をやめて国民健康保険に入ると、保険料は前年の所得をもとに計算されます。働いていた年の所得で計算されるため、収入がなくなった年に、いちばん高い保険料の請求が来ます。これを緩めるのがこの軽減です。

軽減の内容(新宿区・渋谷区の公表内容より)

項目内容
何をするか失業した本人の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険料を算定する
ほかに効くもの高額療養費等の所得区分の判定にも、同じ扱いが使われる
期間離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
年齢離職日時点で65歳未満であること
必要書類雇用保険受給資格者証または受給資格通知、本人確認書類

軽減されるのは失業した本人の給与所得の部分です。同じ世帯にほかに所得がある方がいる場合、その分は軽減されません。

100分の30とは、いくらのことか

「100分の30として算定する」と書かれても、自分の場合いくらなのかは出てきません。金額にします。国民健康保険料は前年の給与所得をもとに計算されるので、まず給与所得を出します。年収から給与所得控除を引いた額です。

離職理由コードが該当すると、保険料の計算のもとがここまで下がる(当サイト計算)

前年の年収給与所得控除を引いた額100分の30にした額差
3,000,000円2,020,000円606,000円1,414,000円
4,000,000円2,760,000円828,000円1,932,000円
5,000,000円3,560,000円1,068,000円2,492,000円
6,000,000円4,360,000円1,308,000円3,052,000円
7,000,000円5,200,000円1,560,000円3,640,000円

給与所得控除は国税庁タックスアンサー No.1410 の令和7年分の表で計算しました(190万円まで65万円、190万円超360万円まで収入×30%+8万円、360万円超660万円まで収入×20%+44万円、660万円超850万円まで収入×10%+110万円)。令和8年度の保険料は令和7年分の所得で決まるため、令和7年分の表を使っています。保険料そのものの額は所得割率・均等割額が自治体ごとに違うため、ここでは計算のもとになる所得だけを出しています。軽減されるのは失業した本人の給与所得の部分です。2026年9月19日に確認しました。

年収400万円だった人なら、計算のもとが2,760,000円から828,000円になります。差は1,932,000円。保険料そのものの額は自治体ごとに率が違うので断定できませんが、所得割の率が10%の自治体なら、年193,200円の差になります。

ここで1つ、はっきりさせておきます。軽減されるのは国民健康保険料だけです。住民税は軽減されません。住民税も前年の所得で決まりますが、この100分の30は使われません。「退職したら前年の所得にかかるものが全部安くなる」と思っていると、住民税の納付書を見て驚きます。

見落とされやすいのが「高額療養費等の所得区分の判定にも使われる」という点です。保険料が下がるだけでなく、医療費の支払いが高額になったときの自己負担の上限も下がる可能性があります。退職後に治療が続く方にとっては、保険料以上に大きい差になることがあります。

期間の書き方にも注意してください。「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」です。年度で区切られるため、いつ辞めたかによって、軽減される長さが変わります。年度の初めに近いほど長く、年度末に近いほど短くなります。

いつ辞めたかで、軽減される期間がここまで変わる
いつ辞めたかで、軽減される期間がここまで変わる1年目(4月〜3月)2年目(4月〜3月)年度の初め(4月)に退職24か月年度の終わり(3月)に退職13か月4月10月4月10月

→ 図は横にスクロールできます

軽減の期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」です(新宿区・渋谷区の公表内容)。年度で区切られるので、同じ制度でも、辞めた月によって効く長さがほぼ倍違います。退職日を自分で選べる場合は、ここも判断材料になります。ただし退職日を決める理由は保険料だけではありません。失業給付の受給開始や、賞与・有給の扱いと合わせて考えてください。

② 国民年金の特例免除

国民年金の保険料の免除は、通常は前年の所得で審査されます。ところが失業した場合には特例があります。日本年金機構は次のように示しています。

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる

前年に十分な所得があっても、失業を理由に申請できるという点が要点です。必要書類は、雇用保険被保険者離職票のコピー、または雇用保険受給資格者証・受給資格通知のコピーです。

免除を考えるときに知っておくこと

「払えないから放っておく」と「免除を申請する」は、まったく別の結果になります。未納は年金額に反映されませんが、免除された期間は一定の割合で反映されます。手続きをするかどうかだけの差です。

さかのぼりにも期限があります。日本年金機構は、申請できるのは「保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)」としています。免除の年度は7月から翌年6月までで区切られるため、気づくのが遅れるほど、申請できる期間が短くなります。

③ 雇用保険の給付そのもの

もっとも知られている部分ですが、確認しておきます。ハローワークが公表する所定給付日数は、区分によって幅が違います。

所定給付日数の幅(ハローワークの公表内容より)

区分日数の幅
特定受給資格者および一部の特定理由離職者年齢と被保険者であった期間により 90日〜330日
それ以外の離職者(自己都合等)年齢にかかわらず 90日〜150日

個別の年齢・期間ごとの日数は改定されるため、ここでは幅のみ示します。自分が何日になるかは、受給の手続きのときにハローワークで確認してください。

加えて、自己都合の場合には給付が始まるまでの期間が置かれます。コードが変われば、受け取れる金額も、受け取り始める時期も変わります。

確認の順序

この順番で動くと、二度手間になりません

  1. 会社から離職票が届いたら、離職理由の欄をすぐ見るコードと、離職理由の記載を確認します。この時点で違和感があれば、次のハローワークで伝えます。
  2. ハローワークで求職の申込みと受給の手続きをする離職理由の判断はハローワークが行います。ここで受給資格者証または受給資格通知が交付されます。
  3. 市区町村の国民健康保険の窓口へ行く受給資格者証(または受給資格通知)と本人確認書類を持参します。軽減は申請しないと適用されません。自動では下がりません。
  4. 同じ日に、国民年金の窓口も回る多くの市区町村で、国保と国民年金の窓口は同じ庁舎にあります。離職票または受給資格者証のコピーで、特例免除の申請ができます。1回で済ませてください。
  5. 翌年度の保険料の通知が来たら、軽減が入っているか見る軽減の期間は年度で区切られます。通知の金額が想定と違うときは、その場で問い合わせてください。

コードが違うと思ったとき

離職票に書かれた理由が、実際と違うことがあります。離職票には、離職理由について本人が意見を記載する欄があります。異なる場合はその旨を記載し、ハローワークに申し出てください。

離職区分(1A〜5E)は、コードとは別の13種類です

★ここを混ぜると話が通じません。国保の軽減で使う離職理由コード(11・12・21…)とは別に、 雇用保険の給付日数を決める離職区分(1A〜5E)があります。

厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」に、13区分の全部が載っています。

離職区分13種と、どの資格に当たるか(業務取扱要領)

区分離職理由(要領の記載)資格区分
1A解雇(1B及び5Eに該当するものを除く。)特定受給資格者
1B天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇特定受給資格者
2A特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)特定受給資格者
2B特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)特定受給資格者
2C特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)特定理由離職者
2D契約期間満了による退職(2A・2B・2Cに該当するものを除く。)一般の離職者
2E定年、移籍出向一般の離職者
3A事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職特定理由離職者
3B事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職特定理由離職者
3C正当な理由のある自己都合退職(3A・3B・3Dに該当するものを除く。)特定理由離職者
3D特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6月以上12月未満)特定理由離職者
4D正当な理由のない自己都合退職一般の離職者
5E被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇一般の離職者

出典:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」第10 離職票の交付。資格区分の呼び方も要領の記載どおりです。

★いちばん大きいのは 3A と 4D の境目です。 3A は「事業主からの働きかけによる」自己都合退職=退職勧奨を受けて辞めた場合で、特定理由離職者になります。 4D は「正当な理由のない自己都合退職」で、一般の離職者です。 どちらも書類の上では「自己都合」ですが、扱いが変わります。

特定受給資格者・特定理由離職者に当たると、受給資格そのものの条件が変わります。 ハローワークの説明では、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月でも受給資格を満たします。 該当しない場合は、離職前2年間に通算12か月必要です。自己都合離職には給付制限もかかります。

異議があるときは、⑰欄の書き方が決まっています

離職票-2には、事業主が書く⑦欄と、本人が書く⑰欄があります。 厚生労働省のリーフレット「離職された方へ -離職票-2の離職理由欄等の記載方法について-」に、書き方が示されています。

離職票-2 ⑰欄(離職者本人の判断)の書き方

どこに○を付けるか具体的事情記載欄(離職者用)
異議がない事業主が記載した離職理由と同じ離職理由の□に○「同上」と記載。補足したいことがあれば、その内容を書く
異議がある自分が主張する離職理由の□に○自分の主張する具体的事情を書く

出典:厚生労働省「離職された方へ -離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-」。離職票-2には「事業主が○を付けた離職理由に異議 有り・無し」の欄があり、記名押印または自筆署名をします。

★「同上」と書くかどうかが分かれ目です。 異議がないつもりで「同上」と書くと、事業主が書いた具体的事情をそのまま認めたことになります。 辞めた経緯に言い分があるなら、空欄や「同上」ではなく、自分の言葉で書いてください。

会社が虚偽の離職理由を書いた場合の罰則も、同じリーフレットに書かれています。 不正受給金の返還納付命令(3倍返し)の対象となるとともに、詐欺罪等として刑罰に処せられる場合があります。

会社の記載に納得できないとき

会社の記載に納得できない

受け取りを拒むのではなく、まず交付を受けてください。交付されないと手続きそのものが始まりません。そのうえで本人の欄に記載し、ハローワークに申し出ます。

判断するのは誰か

判断はハローワークが行います。会社の記載でも、本人の主張でもありません。双方の言い分と資料をもとにハローワークが決めます。

何を持っていくか

主張を裏づける資料があると話が早く進みます。退職を促されたやりとりの記録、労働条件が示されていた書面、勤務実態が分かる記録などです。退職前に手元に残しておくかどうかで、あとの選択肢が変わります。

結果が変われば、国保と年金もやり直せるか

コードが変われば、そこから連動する制度の前提も変わります。変更後の受給資格者証を持って、国保の窓口にもう一度相談してください。

離職理由を争う場面は、そのまま「退職に至る経緯を争う場面」でもあります。退職を促された、ハラスメントがあった、賃金が払われていない——そうした事情が背景にあるなら、ハローワークへの申し出とは別に、請求できるものが残っていることがあります。

退職の経緯そのものに争いがあるなら、無料で相談する

離職理由の判断はハローワークが行いますが、未払い賃金やハラスメントの請求は別の手続きです。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

よくある取りこぼし

軽減は申請しないと適用されないことを知らない

市区町村は、誰が非自発的失業者かを自動では把握できません。受給資格者証を持って申請して、はじめて計算し直されます。黙っていても下がりません。

離職票が届いた時点で国保の窓口に行ってしまう

多くの市区町村が求めるのは、ハローワークが出す受給資格者証または受給資格通知です。先にハローワークです。

年金は「払えないから放置」で済ませてしまう

未納と免除では、将来の年金額も、障害や死亡のときの取り扱いも変わります。失業を理由とする特例では前年の所得を問われません。申請だけはしてください。

免除のさかのぼりの期限を過ぎる

申請できるのは、申請時点から2年1か月前までの期間です。気づくのが遅れるほど、取り返せる範囲が狭くなります。

治療が続いているのに、高額療養費の区分が変わることに気づかない

国保の軽減は、高額療養費等の所得区分の判定にも使われます。医療費が続く方ほど、申請の効果が大きくなります。

保険料は下がります。それでも、住民税は下がりません。
このページの軽減が効くのは国民健康保険料だけです。住民税は前年の所得のまま、6月に請求が来ます。収入が止まった年に、前年基準の請求が二重で来る。ここで詰まる人がいちばん多い。
下げられるのは、毎月出ていくほうです。総務省の家計調査(2025年・二人以上の世帯)では、通信費は月11,672円。年間にすると14万円です。
そして乗り換えの違約金には上限があります。電気通信事業法の消費者保護ルール(2022年7月1日施行)で、違約金は月額利用料相当額(1か月分)が上限と定められました。契約期間が満了したあとの工事費残債・撤去費の請求も禁止されています。「違約金が怖くて動けない」は、いまの制度では成り立ちません。
→ 違約金の上限と、乗り換えの手順/家賃が払えないときの制度

退職代行を使った場合の扱い

誤解されやすいので、はっきり書いておきます。退職代行を使ったからといって、離職理由が会社都合になるわけではありません。また、使ったこと自体が離職理由の欄に書かれるわけでもありません。

離職理由は、実際に何があって辞めることになったかで判断されます。判断するのはハローワークです。退職の意思をどう伝えたか(自分で伝えたか、代行を通したか)は、その判断の中心ではありません。

退職代行を検討している段階で、やっておくとよいこと

会社を離れたあとでは、社内にある記録には手が届きません。資料をそろえられるのは、まだ在籍しているあいだだけです。

よくある疑問

自己都合で辞めました。国民健康保険料の軽減は受けられませんか。

軽減の対象は特定受給資格者・特定理由離職者に当たるコードに限られます。自己都合の場合は対象外です。ただし、災害や所得の著しい減少などを理由とする別の減免制度を設けている市区町村があります。窓口で「ほかに使える減免はありますか」と聞いてください。

軽減はいつまで続きますか。

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとされています。年度で区切られるため、離職した時期によって長さが変わります。

扶養に入る場合も関係ありますか。

家族の健康保険の被扶養者になる場合、国民健康保険には加入しないため、この軽減の対象にはなりません。国民年金については、配偶者の被扶養者になるかどうかで扱いが変わります。窓口で確認してください。

任意継続を選んだ場合はどうなりますか。

この軽減は国民健康保険の制度です。任意継続を選んだ場合には適用されません。どちらを選ぶかを比べるときは、軽減を入れた国民健康保険料で比べないと、判断を誤ります。

国民年金の免除を受けると、将来の年金は減りますか。

全額免除の期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)が反映されるとされています。未納の場合は反映されません。減り方が違うということです。

免除を受けた分を、あとから払えますか。

承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば申し出により後から納付できるとされています。

離職票がなかなか届きません。

会社の手続きが済まないと交付されません。まずは会社に確認し、それでも届かない場合は住所地を管轄するハローワークに相談してください。手続きの相談だけなら、離職票が届く前でもできます。

受給資格者証がまだ出ていないのに、国保の保険料の納付期限が来ました。

先に納めていても、軽減が認められれば計算し直されます。納付期限と手続きの順序で困る場合は、市区町村の国保の窓口に事情を伝えて相談してください。

3つの窓口を回るのが大変です。

国民健康保険と国民年金の窓口は、同じ庁舎にあることが多いため1回でまとめられます。ハローワークは別なので、受給の手続きのついでに、そのあと市区町村へ行く流れで組んでください。

65歳を過ぎて退職した場合はどうなりますか。

国民健康保険料の軽減は、離職日時点で65歳未満であることが要件とされています。年金や雇用保険の扱いも65歳の前後で変わるため、窓口で確認してください。

→ 運営元の違い/依頼前に用意しておくもの/離職票が届かないとき/辞めたあとに使える給付金

退職代行 総合ガイドの記事一覧

このページが扱う範囲
本ページは制度の一般的な整理です。離職理由の判断はハローワークが行い、保険料の算定は市区町村が行います。対象や金額は改定されるため、実際の手続きにあたってはハローワーク、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口、年金事務所または市区町村の国民年金の窓口にご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド