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片方だけでは足りなくても、
両方を合わせて見ます

2つの職場で働いていて、体を壊した。片方の会社に相談したら「うちだけの話ではない」と言われた。どちらにも押し返されて、どうすればいいか分からないまま止まっている人がいます。条文は、かけもちの人のために3つ目の区分を置いています。

今日やること。両方ぶんを並べる

片方だけで判断しない

  1. ① 両方の勤務時間を、月ごとに書き出すそれぞれの出勤日・実働時間・残業時間。合わせて何時間働いていたかが分かる形にしてください。
  2. ② 両方の給与明細をそろえる給付の額は、両方の賃金を合算して算定される仕組みです。
  3. ③ 労働基準監督署に、両方の事業場を伝えて相談する「2か所で働いていて、合わせると過重だった」と、そのまま説明してください。どちらか片方の会社だけに相談すると、そこで止まります。
  4. ④ 事業主証明は、両方に必要になることがあるどちらかが書かない場合の進め方も、監督署で確認できます。→ 会社が証明しないとき
このページの内容
  1. 今日やること
  2. 条文が3つ目を作った
  3. 業務災害との違い
  4. 片方の会社に断られた人へ
  5. 自分の場合はどうなるか
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

条文が3つ目を作った

「二 複数事業労働者…の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。)」
労働者災害補償保険法 第7条第1項第2号

3つの区分

号区分中身
第1号業務災害労働者の業務上の負傷・疾病・障害・死亡
第2号複数業務要因災害二以上の事業の業務を要因とするもの(第1号に当たるものを除く)
第3号通勤災害通勤による負傷・疾病・障害・死亡
第4号二次健康診断等給付—

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。第2号は「前号に掲げるものを除く」とされています。まず1つの事業だけで業務災害に当たるかを見て、当たらない場合に第2号で判断される順序です。

業務災害との違い

片方の職場だけを見ると、労働時間も負荷も基準に届かない。けれど、両方を足すと過重だった。そういう場合に第2号が働きます。

給付の額も、両方の事業の賃金を合算して算定される仕組みです。片方の職場の賃金だけで計算されるわけではありません。両方の給与明細をそろえてください。

片方の会社に断られた人へ

片方の会社が「うちの責任ではない」と言うのは、条文の枠組みとしては当然のことです。だからこそ第2号が置かれています。

判断するのは労働基準監督署です。両方の事業場の事情を、監督署にまとめて伝えてください。会社どうしを説得する必要はありません。

自分の場合はどうなるか

2か所合わせて月80時間以上の残業になっていた

両方を合わせて判断される仕組みです。それぞれの勤務時間を月ごとに書き出してから、監督署に『2か所で働いていて、合わせると過重でした』と伝えてください。片方の会社にだけ相談すると、そこで止まります。

本業の会社に副業を伝えていない

請求の手続の中で、両方の事業場が関わることになります。請求する前に、監督署に『副業先にどこまで連絡が行きますか』と聞いてください。聞いてから、請求するかどうかを決められます。聞くだけで手続が始まることはありません。

片方が個人事業(業務委託)だった

労災保険の対象は雇用されている労働者です。契約の名称ではなく実態で判断されることがあります。働き方の実態を説明してください。

移動中に事故に遭った

就業の場所から他の就業の場所への移動は、通勤の定義に含まれています(法第7条第2項第2号)。→ 寄り道のあとの通勤

休業補償はどちらの会社の給料で計算されますか

合算して算定される仕組みです。両方の給与明細を用意してください。→ 休んだ分の給料はどうなるか

よくある取りこぼし

片方の会社にだけ相談して止まった

両方を合わせて判断する区分があります(法第7条第1項第2号)。

片方の給与明細しか用意しなかった

合算して算定されます。両方そろえてください。

勤務時間を記録していなかった

合わせて何時間だったかが判断材料になります。

副業だから対象外だと思っていた

雇用されて働いているなら労働者です。

会社どうしを説得しようとした

判断するのは労働基準監督署です。

移動中の事故を通勤と考えていなかった

就業の場所から他の就業の場所への移動が定義に含まれます。

よくある疑問

何か所まで対象になりますか

条文は「二以上の事業」としており、上限を定めていません。

両方の会社に知られますか

手続の中で関わることになります。どの範囲かは監督署で確認してください。

片方を辞めたあとでも請求できますか

退職によって権利は変更されません(労基法第83条第1項)。→ 辞めても続きます

業務委託の分は合算されますか

労働者として働いていたかどうかで判断されます。実態を説明してください。

会社が証明してくれません

請求するのは本人です。→ 会社が証明しないとき

このサイトは、労災の手続きが実際にどう動くのかを、労働者災害補償保険法・同施行規則・労働基準法の条文で確かめて書いています。労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、本人の側から動かせる部分を書きます。病気やけがの症状・診断・治療には触れません。

確認に使った一次情報

2026年9月16日に e-Gov法令検索と厚生労働省のページで確認しました。労災に当たるかどうかの判断と、給付の決定は労働基準監督署が行います。条文で全国共通なのは、誰が請求するのか、事業主に何の義務があるのかまでです。

かけもち先の一方が、協力してくれないとき

複数の勤務先の賃金を合算する仕組みでは、それぞれの会社の証明が要ります。片方が応じないと手続が止まります。その会社を辞めることまで考えているなら、未払い分の請求も含めて無料で相談できます。いま決める必要はありません。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

労災ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド